【テスト付き】物権を得意にするなら物権総則で手抜きをしないこと | 岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

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行政書士試験指導校 りす塾で講師をしています。受験生がその時々に感じる疑問をお伝えしています。書籍:社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ(中央経済社)の元ネタぎっしりのブログです。

物権って言われると、

不動産物権変動、共有、地上権、抵当権って出てきますよね。

 

でもその前に!

「物権総則」ちゃんと理解できていますか?

下記の記事内容の太字の意味を説明できるか

テストしてみましょう。

 

物権は、

・物権総則

・占有権

・本権

と分岐していきます。

その物権の共通項が物権総則です。

 

物権総則で学んだ内容は以下のものです。

❶「物権の意義・性質」として

物を直接的、排他的に支配する権利ですね。

そしてこの物権には絶対性があり誰にでも主張できる。

絶対性は物権と債権の大きの違いなので覚えてください。

 

❷「物権の目的たる物(物権の客体)」として

物権の対象となる物は、

特定性、独立性がなくてはならず、

1つの物権は1つの物として独立してなくてはならない

一物一権主義とされています。

しかしそれを貫くと不合理な結果をもたらすことがあるため

例外的に一物一権主義を覆す物権も存在します。

 

❸「物権的請求権」として

物権が侵害された場合に侵害者に侵害をやめるよう請求できる権利

があり、変換請求権、妨害排除請求権、妨害予防請求権

区分されます。

 

❹「物権変動」として

物権変動の定義、発生・変更・消滅総称ということ、

それぞれの定義を学んでいます。

この物権の発生で原始取得する場合として、

取得時効、即時取得以外に物権混同があります。

※物権混同は原始取得する場合であることまで

知識をつなげていない受験生は多いですね。

また、物権変動は意思表示により生じます。

 

❺「公示の原則、公信の原則」として

物権変動は当事者以外には認識できないものなので

外界にも認識できるようにするものとして公示の原則

ありますね。

不動産は登記、動産は引渡しです。

この公示を備えなければ177条、178条の第三者に

物権を主張することができません。

 

また公示制度があるため公示を信頼し取引に加わったものを

保護するため公信の原則があります。

これは動産にのみ認められます。

 

❻「不動産物権変動」について

177条から不完全物権変動という考え方ができ、

二重譲渡という形の法律解釈ができます。

ここで対抗関係という関係性を学び、

この対抗関係にあるものが177条の第三者となります。

177条の第三者判例は述べており、

177条のあたらない第三者を6つ学びました。

このことから177条の第三者に当たらないものであれば

対抗関係とならないため登記なく物権を主張できるのです。

 

また不動産物権変動では「〇〇と登記」という論点があり

・取消しと登記

・解除と登記

・取得時効と登記

・相続と登記

とあり、

対抗関係に立つのか、第三者にあたらないのかを学んでいます。

 

❼「動産物権変動」として

動産の公示は引渡しであり4つの類型があります。

・現実の引き渡し

・簡易の引き渡し

・占有改定

・指図による占有移転

 

この記事で物権総則の大枠を捉えることができます。

ウンウンと読めたと思いますが、

太字の意義まで全部言えましたか?

 

言えない事実が、手抜きをしている事実です。

まあいいか、人並みだろう、普通だろう

という甘えがこの事実を生じさせているのですよ。

いくら経験があっても甘い経験なら自分が変わりません。

 

がんばっていきましょう。

 

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