柱書の読み方で問題への意識が変わる | 岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

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行政書士試験指導校 りす塾で講師をしています。受験生がその時々に感じる疑問をお伝えしています。書籍:社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ(中央経済社)の元ネタぎっしりのブログです。

行政法の問題の柱書をどのように読むかで

問題に対する注意が変わることを

知っていますか?

 

たとえば、

行政手続法で、

❶「理由の提示に関する次の記述のうち、

行政手続法の規定または最高裁判所の判例に照らし、

妥当なものはどれか。」(R3-12)

 

❷「行政手続法の規定する聴聞と弁明の機会の付与に関する

次の記述のうち、正しいものはどれか。」(R2-12)

 

という❶❷の柱書があった場合、

 

❶は、

「法の規定」「判例」という文言から

この問題には判例知識も問われるな。

ということが事前にわかります。

 

❷には、

「法の規定する」という文言しか

ありませんから

この問題は条文知識だけが問われるな。

ということが事前にわかります。

 

❶は問題を読む際に、

判例の事も意識していかなければなりませんが、

❷は条文のみで勝負ができます。

 

本試験では、

できる限り自己が有利に進めることを

おこなうのが「点取り屋」の仕事です。

 

意識しているかしていないかで、

試験中の負担を少しでも軽くすることができるのであれば

それはおこなうべきことですね。

 

 

また、

問題13と問題14

問題16と問題17

は柱書が大切になります。

 

問題13と問題14は

行政手続法と行政不服審査法の変わり目

問題16と問題17は

行政不服審査法と行政事件訴訟法との変わり目

 

過去問題を見ていただくと解りますが、

令和4年

問題13は届出に関する問で

問題14は不服審査法についての問いですが

選択肢4では行政指導中止等の定めの記載があります。

 

令和3年

問題16は審査請求の問いで

問題17は執行停止の問いです

執行停止は行政不服審査法、行政事件訴訟法

共に規定されています。

 

令和1年

問題16は不服審査法についての問いで

問題17は執行停止の問いです

こちらも令和3年と同じく

執行停止は行政不服審査法、行政事件訴訟法

共に規定されています。

 

平成29年

問題13は聴聞に関する問で

問題14は審査請求についての問いですが

選択肢4では行政指導中止等の定めの記載があります。

こちらは令和4年と選択肢の番号も一緒です。

 

このように試験問題は、

受験生を混乱させることを意図的におこなっています。

 

これに対応するために柱書を意識することが

重要となるのです。

 

柱書の読み方で問題への意識が変わります。

今からでもできる対策なので

おこなうようにしてください。

 

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