4月に突入しましたね🌸
本日から行政法の講義が始まりました!
民法とは学習内容がことなる行政法
定義をしっかりと押さえ、理解が不足する部分は
問題の具体的な問われ方で補完する。
また条文を今まで以上にチェックすべきテーマもあります。
引続き層を重ねる学習をしてまいりましょう!
第1編 行政法の一般的な法理論
□行政法の一般的な法理論の体系図をおさえる●
第1章 行政法総論
□控除説による行政作用とは?●
□行政法の3つ分類と定義は?●
□法律による行政の原理とは?●
上記3つの内容は?●
第2章 行政組織法等
□行政主体とは?●
□行政機関とは?●
上記の6つの区分と内容は?●
□行政機関の上級・下級関係の指揮監督権とは?●
上記の5つの区分と内容は?●
□公物とは?●
□公共用物とは?●
上記の成立・消滅要件は?●
□公用物とは?●
上記の成立・消滅要件は?●
第3章 行政作用法
□行政作用法の体系図をおさえる●
1行政行為
□行政行為の区分●
・法律行為的行政行為とは?何が法律効果を発生させるか?行政裁量は働くか?
⇒命令的行為とは?行政裁量の幅は?
⇒形成的行為とは?行政裁量の幅は?
・準法律行為的行政行為とは?何が法律効果を発生させるか?行政裁量は働くか?
□行政行為の4つの効力は?またその定義は?●
□行政行為の瑕疵●
・無効事由たる瑕疵とは?
・取消事由たる瑕疵とは?
・軽微な瑕疵とは?
□取消しと撤回●
・撤回とは?
・取消しとは?
□行政行為の附款とは?5つの区分と内容は?●
□行政裁量とは?●
・行政裁量が認められる5つの段階は?
・行政裁量の逸脱・濫用の5つの判断基準は?
□行政上の強制措置の2つの区分は?その目的は?●
□行政上の強制措置の体系をおさえる●
・代執行とは?
・行政代執行法から代執行の流れを確認
・執行罰とは?
・直接強制とは?
・行政上の強制徴収とは?
・行政刑罰とは?
・秩序罰とは?
□行政上の即時強制とは?
2行政立法
□行政立法とは?2つの区分は?
・法規命令とは?国民の権利義務に影響を与えるか?
⇒委任命令とは?
⇒執行命令とは?
・行政規則とは?国民の権利義務に影響を与えるか?
3行政計画
□行政計画とは?2つの区分は?
4行政契約
□行政契約とは?
5行政指導
□行政指導とは?
6行政調査
□行政調査とは?
はい!おしまい。
一般的な法理論は一回で理解できるテーマではありません。
まずは、定義を押さえていくことを心掛けてください。
問題の単純知識を押さえても長持ちはしません、
急がば回れの精神でじっくり取り組んでいきましょう。
答えは全て教本に掲載されています。
教本を開いた際に講義ではどう話していたか蘇ってくる。
蘇ってこない箇所は講義中に集中力が欠けています。
次の受講では、より集中するためには
どうすべきか具体的に対策をたてて望んでください。
今週も復習がんばって!