FND講義 行政法① | 岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

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行政書士試験指導校 りす塾で講師をしています。受験生がその時々に感じる疑問をお伝えしています。書籍:社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ(中央経済社)の元ネタぎっしりのブログです。

4月に突入しましたね🌸

本日から行政法の講義が始まりました!

民法とは学習内容がことなる行政法

定義をしっかりと押さえ、理解が不足する部分は

問題の具体的な問われ方で補完する。

 

また条文を今まで以上にチェックすべきテーマもあります。

引続き層を重ねる学習をしてまいりましょう!

 

第1編 行政法の一般的な法理論

□行政法の一般的な法理論の体系図をおさえる●

第1章 行政法総論

□控除説による行政作用とは?●

□行政法の3つ分類と定義は?●

□法律による行政の原理とは?●

 上記3つの内容は?●

 

第2章 行政組織法等

□行政主体とは?●

□行政機関とは?●

 上記の6つの区分と内容は?●

□行政機関の上級・下級関係の指揮監督権とは?●

 上記の5つの区分と内容は?●

□公物とは?●

□公共用物とは?●

 上記の成立・消滅要件は?●

□公用物とは?●

 上記の成立・消滅要件は?●

 

第3章 行政作用法

□行政作用法の体系図をおさえる●

1行政行為

□行政行為の区分●

 ・法律行為的行政行為とは?何が法律効果を発生させるか?行政裁量は働くか?

  ⇒命令的行為とは?行政裁量の幅は?

  ⇒形成的行為とは?行政裁量の幅は?

 ・準法律行為的行政行為とは?何が法律効果を発生させるか?行政裁量は働くか?

□行政行為の4つの効力は?またその定義は?●

□行政行為の瑕疵●

 ・無効事由たる瑕疵とは?

 ・取消事由たる瑕疵とは?

 ・軽微な瑕疵とは?

□取消しと撤回●

 ・撤回とは?

 ・取消しとは?

□行政行為の附款とは?5つの区分と内容は?●

□行政裁量とは?●

 ・行政裁量が認められる5つの段階は?

 ・行政裁量の逸脱・濫用の5つの判断基準は?

□行政上の強制措置の2つの区分は?その目的は?●

□行政上の強制措置の体系をおさえる●

 ・代執行とは?

 ・行政代執行法から代執行の流れを確認

 ・執行罰とは?

 ・直接強制とは?

 ・行政上の強制徴収とは?

 ・行政刑罰とは?

 ・秩序罰とは?

□行政上の即時強制とは?

2行政立法

□行政立法とは?2つの区分は?

 ・法規命令とは?国民の権利義務に影響を与えるか?

  ⇒委任命令とは?

  ⇒執行命令とは?

 ・行政規則とは?国民の権利義務に影響を与えるか?

3行政計画

□行政計画とは?2つの区分は?

4行政契約

□行政契約とは?

5行政指導

□行政指導とは?

6行政調査

□行政調査とは?

 

はい!おしまい。

一般的な法理論は一回で理解できるテーマではありません。

まずは、定義を押さえていくことを心掛けてください。

問題の単純知識を押さえても長持ちはしません、

急がば回れの精神でじっくり取り組んでいきましょう。

 

答えは全て教本に掲載されています。

教本を開いた際に講義ではどう話していたか蘇ってくる。

蘇ってこない箇所は講義中に集中力が欠けています。

次の受講では、より集中するためには

どうすべきか具体的に対策をたてて望んでください。

 

今週も復習がんばって!