基礎答練 民法②③ | 岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

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行政書士試験指導校 りす塾で講師をしています。受験生がその時々に感じる疑問をお伝えしています。書籍:社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ(中央経済社)の元ネタぎっしりのブログです。

本日は、基礎答練のみの回

 

ライブで試験を受けた方は、

頭をフル回転して疲れたのではないかな

と思います。

お疲れ様でしたー。

 

さて、

今回の基礎答練はいかがでしたか。

基礎答練は学習してきた民法の

さまざまな発見の場です。

できた、できなかったという視点ではなく

 

このテーマの時は仕事が忙しく

復習もあまりできなかったので

やはり問題として対応するの

難しいなーという発見!

 

このテーマは結構やり込んだな、

確かに問われる箇所も想定内だったし

記憶も完璧でなくともポイントは

押さえれていたなという発見!

 

民法全体がダメなわけでなく

ここが弱いんだなという発見!

 

このような視点を持っていただくのが

基礎答練です。

 

 

再度確認できたところで、

基礎答練 民法②③のチェックいってみよー!

 

基礎答練 民法②

問題1 

選択肢1、2は併せて確認しておくこと

出題のレンジが狭いので混乱することないでしょう。

 

問題2 

選択肢1、4辺りは理解しておきたいところ

知識整理問題としては良問ですね。

 

問題3 

選択肢2は間違えてはいけません

初学者の方にはキツイもんだいですね。

 

問題4 

解答は出せるけど理由付けが甘そうな問題

こういう問題はちゃんと見ておいて欲しいですね

 

問題5 

選択肢2、3、4は間違えないようにしたい

出題のレンジが狭いので混乱することはないでしょう。

 

問題6 

選択肢1、2、4は基礎ですね

でたっ牽連性って感じですかね。

 

問題7 

選択肢3はこの機会で押さえておきましょう

抵当権ですからねレンジは広いですよね。

 

問題8 

選択肢2はこの機会に押さえておきましょう

ストレスなく問題が読めたのではないでしょうか。

 

問題9 

選択肢4以外は基礎知識です

問われるだろうと予想する箇所が問われたって感じですね。

 

問題10 

基礎的な知識です

請負単体ですから楽だったのではないでしょうか。

 

問題11 

基礎的な知識です

問われるだろうと予想する箇所が問われたって感じですね

 

問題12 

日付まで書けるレベルになりましょう

やってきた人にとっては楽しくなっちゃう問題かな。

 

問題13 

選択肢1以外は押さえておきたい

まずはこのレベルの問題(テキスト範囲)はできるようにしたいですね。

 

問題14 

ワクワクしない問題文

制限時間の関係でのみ存在する問題

 

問題15 

昨年の受験経験者は完全解答する問題。

 

 

 

 

基礎答練 民法③

問題1 

記述ア、ウは整理しておくこと

二択にはならないだろうなと思う問題。

 

問題2 

理由を述べられない選択肢は再確認しておくこと

知識整理としては良問です。

 

問題3 

すべての共通項は「権利行使できる時」

これはできるようになって欲しいです。

(出題予想というより受験生の姿勢として)

 

問題4 

選択肢4を選んだ方は制度、公信の原則から整理しよう

ここはレンジが狭いですよね。

 

問題5 

選択肢4、5は根拠も言えるとGood

まー、マイナーですからね。

 

問題6 

選択肢2、3は記憶しているべき基礎知識

これは本試験ならサービス問題だな。

 

問題7 

選択肢2、3は曖昧にしないこと

ピンポイントで聞いてくれましたね、解きやすい問題です。

 

問題8 

選択肢3、5はこの機会に押さえる

答えは出るよね!!

 

問題9 

知識整理として良問

 

問題10 

選択肢2、3、4、5はこの機会に押さえる

 

問題11 

昨年の受験経験者は解答する問題

 

問題12 

学習してきた方は楽しめる問題

このような問題はこの後の記述式問題の時間調整

として出題されていると考えてよい。

 

問題13 

選択肢4はこの機会に知識整理しておくこと

総合問題なのでこのくらいの横断は当たり前ですね。

 

問題14 

検討の民法で検討できるかが試される問題

 

問題15 

こちらは文章が正しく読めるかを確認する問題

 

 

はい!おしまい。

 

今回のライブ限定特別講義は40分のみなので

こちらに時間があったら話すだろうな

ということをつらつらと書いてみました。

オリジナル解説レジュメを使って

復習していただければ大丈夫ですよ。

 

これで民法が一旦終わりますね。

次は行政法!引き続き頑張ってまいりましょう。