債権総論尽くしの6時間でしたね
なるべくテーマ間で混乱しないように
講義資料も変えつつおこなって参りました。
テーマに入る前には体系図で確認をしてから
進めるようにしましょうね。
では、今回もチェックいってみよー!
Chapter3 債権の効力
Section1 現実的履行の強制
パス
Section2 債務不履行に基づく損害賠償請求
※債務不履行
□債務不履行の種類3つ
□履行遅滞の要件6つ
※履行遅滞の要件
□履行遅滞の効果 2つ
□債務不能の要件4つ
※履行遅滞・履行不能の要件
□履行不能の効果 2つ
□損害賠償の方法は( )賠償が原則
□損害賠償の内容
賠償すべき損害の範囲
原則:( )損害
例外:( )損害
※特別損害
※賠償額の算定基準時(原則)
※履行不能による損害賠償(例外)
□金銭債権の特則 3つの特則
□債務不履行の過失相殺 ( )的( )( )
Section3 債権者の受領遅滞
□受領遅滞の要件と効果
※債務不履行責任と不法行為責任の比較
Chapter4 責任財産の保全
※責任財産の保全
Section1 総説
パス
Section2 債権者代位権
□債権者代位権とはどんな権利
□要件を4つ
※要件:被代位債権が代位権の客体となり得ること
□行使の方法:( )上・外でも行使可能
□行使の範囲:債権保全に( )な範囲に限定
※保全の範囲
□効果:総債権者のための( )
□債権者代位権の転用:( )要件は不要
Section3 詐害行為取消権
□詐害行為取消権とはどんな権利
□要件を6つ
※要件:財産権を目的とする行為
※要件:詐害行為の内容
□行使の方法:必ず( ) 被告は( 又は )
※詐害行為取消権の被告
□行使の範囲:被担保債権の債権額( )についてのみ
□効果:総債権者のための( )
□相対的効力:( )と( )との関係のみ詐害行為が無効となる。
Chapter5 多数当事者の債権・債務
Section1 分割債権・分割債務
□原則:分割債権・分割債務
例外:不可分債権・債務・( )・( )
Section2 不可分債権・債務
□キーワード:割れない!!・分割できない!!
※不可分債権・不可分債務
Section3 連帯債務
※分割債務と連帯債務
□原則は分割債務
債務者一人一人が債権額すべての責任を負うものという事を理解。
連帯債務者間では( )という負担する割合はある。
※対外的と対内的
□対外的効力
連帯債務者の一人、数人又は全員に対して
給付の全部又は一部の請求
同時又は順次請求できる
□影響力
原則:相対効
例外:絶対効
りこう・さい・こう・せい・こん(込めて)たにんのそう・めん・じこう(負担)
□対内的効力
弁済その他自己の財産をもって共同の免責を得たとき
各自の負担部分について求償権を有する。
・( )の弁済であっても負担部分の割合に応じた求償ができる
求償の範囲:( )・その他損害も含む
通知義務:( )通知が要求されている
※通知義務
・( )の通知を怠った場合:債権者に対抗することができる事由をもって
免責を得た連帯債務者に対抗することができる。
・( )の通知を怠った場合:他の連帯債務者が善意で弁済をし、
その他有償の行為をもって免責を得たときは、その連帯債務者は、
自己の免責行為を有効であったものとみなすことができる。
※償還無資力者
償還無資力者がいる場合
( )及び( )の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する
※連帯の免除
Section4 保証債務
□担保債務の性質
同一内容性・付従性・随伴性・( )※保証人は二次的な責任
□成立要件:( )と( )との間の保障契約 主たる債務と( )は別個独立の債務
□効力:補充性 ( )の抗弁権 /例外:主債務者行方不明・主債務者破産
( )の抗弁権 弁済の資力・執行が容易を証明
□影響力
・主たる債務者について生じた事由
原則:絶対効
例外:相対効 債務の増額・( )の放棄
・保証人について生じた事由
原則:相対効
例外:絶対効
りこう・さい・こう
□対内的効力
・保証人の通知義務 :( )通知が要求されている
・主たる債務者の通知義務:
保証人が主たる債務者の委託を受けた者である場合
行為( )保証人に対して通知
求償権の範囲:
・委託を受けた保証人
利息・損害賠償を含めて求償( )
・主債務者の意思に反しない委託を受けない保証人
利息・損害賠償を含めて求償( )
・主債務者の意思に反する委託を受けた保証人
主たる債務者が現に利益をうけている程度で求償し得る
※保証の求償権の範囲
事前求償:委託を受けた保証人は債務が( )にあるとき、
あらかじめ求償できる。
◼連帯保証
※連帯保証
( )性の否定:催告及び検索の抗弁権がない。
( )利益の否定:連帯保証人が数人いても( )利益がない。
□影響力
連帯保証人に生じた事由
原則:相対効
例外:絶対効
りこう・さい・こう・せい・こん(こめて)
◼共同保証
※共同保証
分別の利益
原則:各保証人は債権額を全保証人に均分した部分についてのみ保障
例外:保証人は債権額の( )について保障 ※連帯保証
□求償権:分別の利益がある場合
※共同保証の求償
負担部分を( )他の保証人に対しても求償権を取得する。
分別の利益がない場合
弁済その他自己の財産をもって共同の免責を得たとき
各自の負担部分について求償権を有する。(全額弁済義務により)
※一部弁済の場合は、自己の負担部分を( )ときのみ
他の保証人に対し求償することをできる。
※債権及び債務の全体像
Section5 貸金根保証契約
パス
Chapter6 債権・債務の移転
Section1 債権譲渡
□自由譲渡性とは?
□債務者に対する対抗要件:( 又は )
( )は譲渡人が債務者に行なう
・譲渡前の( )は無効
※債務者に対する対抗要件:通知①
※債務者に対する対抗要件:通知②
※債務者に対する対抗要件:通知③
( )は譲渡人又は譲受人のいずれに対してもよい
・譲渡前の( )は有効
※債務者に対する対抗要件:承諾
□債務者以外の第三者に対する対抗要件:
( のある 又は )
・ともに確定日付がある場合
異時到達の場合:同時到達の場合
□債務者の抗弁:原則:抗弁の( )
例外:抗弁の( )異議をとどめない承諾
□異議を留めない承諾と担保復活の問題
保障債務:復活( )・抵当権:物上保証人 復活( )
抵当権設定者が債務者 復活( )
※担保復活の問題
□債権の二重譲渡の問題ポイント5つ
Section2 債務引受
※債務引き受け
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Section3 契約上の地位の移転
※契約上の地位の移転
パス
Chapter7 債権の消滅
Section1 総説
パス
Section2 弁済
□弁済の場所に関する規定
特定物の引渡しは? 特定物以外の引渡しは?
□弁済の費用に関する規定
原則・例外
契約費用は( )負担する
□弁済の提供
※弁済の提供
原則:現実の提供があること
例外:口頭の提供 どんな時?
口頭の提供すら不要 どんな時?
□効果:6つをチェック
□弁済者:
※第三者弁済
原則:第三者弁済も有効
例外:制限される場合あり
①債務の性質がこれを許さないとき
②当事者が反対の意思を表示したとき
③利害関係を有しない第三者が、債務者の意思に反して
第三者弁済をすること
※法律上利害関係が否定:( )関係・友人関係
※法律上利害関係が肯定:( )・( )
※利害関係を有しない第三者が、債務者の意思に反して第三者弁済をすること
はい!おしまい
復習の時はサラッと全体をみたら
繰り返しますが体系図をチェック
そして何を学ぶのか学習のテーマを設定してから
おこなえば、「やってみたけど全然進まない」を回避できます。
次回は3時間ですね。
適度にインプットが少ない週がやって来るのは
民法講義では学習を継続するのに良いかもしれませんね。
さっ!今週も復習頑張ってまいりましょう!