基礎力完成マスター 民法31-36 | 岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

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行政書士試験指導校 りす塾で講師をしています。受験生がその時々に感じる疑問をお伝えしています。書籍:社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ(中央経済社)の元ネタぎっしりのブログです。

債権総論尽くしの6時間でしたね
なるべくテーマ間で混乱しないように
講義資料も変えつつおこなって参りました。

テーマに入る前には体系図で確認をしてから
進めるようにしましょうね。

では、今回もチェックいってみよー!


Chapter3 債権の効力
Section1 現実的履行の強制
パス
 
Section2 債務不履行に基づく損害賠償請求

 

※債務不履行
□債務不履行の種類3つ
□履行遅滞の要件6つ

※履行遅滞の要件
□履行遅滞の効果 2つ
□債務不能の要件4つ

※履行遅滞・履行不能の要件
□履行不能の効果 2つ
□損害賠償の方法は(  )賠償が原則
□損害賠償の内容
  賠償すべき損害の範囲 
   原則:(  )損害
   例外:(  )損害

※特別損害

※賠償額の算定基準時(原則)

※履行不能による損害賠償(例外)
□金銭債権の特則 3つの特則
□債務不履行の過失相殺 (  )的( )( )
 
Section3 債権者の受領遅滞
□受領遅滞の要件と効果

※債務不履行責任と不法行為責任の比較
 

Chapter4 責任財産の保全

※責任財産の保全
Section1 総説
パス
 
Section2 債権者代位権
□債権者代位権とはどんな権利
□要件を4つ

※要件:被代位債権が代位権の客体となり得ること
□行使の方法:(   )上・外でも行使可能
□行使の範囲:債権保全に(  )な範囲に限定

※保全の範囲
□効果:総債権者のための(   )
□債権者代位権の転用:(   )要件は不要

Section3 詐害行為取消権
□詐害行為取消権とはどんな権利
□要件を6つ

※要件:財産権を目的とする行為

※要件:詐害行為の内容
□行使の方法:必ず(   ) 被告は(   又は   )

※詐害行為取消権の被告
□行使の範囲:被担保債権の債権額(  )についてのみ
□効果:総債権者のための(   )
□相対的効力:(   )と(   )との関係のみ詐害行為が無効となる。
 
 
Chapter5 多数当事者の債権・債務
Section1 分割債権・分割債務
□原則:分割債権・分割債務
 例外:不可分債権・債務・(   )・(   )
 
Section2 不可分債権・債務
□キーワード:割れない!!・分割できない!!

※不可分債権・不可分債務
 
Section3 連帯債務

※分割債務と連帯債務
□原則は分割債務
 債務者一人一人が債権額すべての責任を負うものという事を理解。
 連帯債務者間では(   )という負担する割合はある。

※対外的と対内的
□対外的効力
  連帯債務者の一人、数人又は全員に対して
     給付の全部又は一部の請求 
     同時又は順次請求できる
□影響力 
  原則:相対効
  例外:絶対効 
     りこう・さい・こう・せい・こん(込めて)たにんのそう・めん・じこう(負担)
□対内的効力
  弁済その他自己の財産をもって共同の免責を得たとき
  各自の負担部分について求償権を有する。
 ・(    )の弁済であっても負担部分の割合に応じた求償ができる
 求償の範囲:(   )・その他損害も含む

※連帯債務の求償権の範囲

 通知義務:(    )通知が要求されている

※通知義務
 ・(  )の通知を怠った場合:債権者に対抗することができる事由をもって
   免責を得た連帯債務者に対抗することができる。
 ・(  )の通知を怠った場合:他の連帯債務者が善意で弁済をし、
      その他有償の行為をもって免責を得たときは、その連帯債務者は、
      自己の免責行為を有効であったものとみなすことができる。

 

※償還無資力者
 償還無資力者がいる場合
 (   )及び(   )の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する

 

※連帯の免除
 
Section4 保証債務
□担保債務の性質
 同一内容性・付従性・随伴性・(   )※保証人は二次的な責任
□成立要件:(  )と(  )との間の保障契約 主たる債務と(   )は別個独立の債務
□効力:補充性 (  )の抗弁権 /例外:主債務者行方不明・主債務者破産
        (  )の抗弁権 弁済の資力・執行が容易を証明
□影響力
 ・主たる債務者について生じた事由
    原則:絶対効
     例外:相対効 債務の増額・(    )の放棄
 ・保証人について生じた事由
     原則:相対効
      例外:絶対効
   りこう・さい・こう
□対内的効力
  ・保証人の通知義務 :(    )通知が要求されている     
  ・主たる債務者の通知義務:
        保証人が主たる債務者の委託を受けた者である場合
     行為( )保証人に対して通知
  求償権の範囲:
    ・委託を受けた保証人
    利息・損害賠償を含めて求償(   )
  ・主債務者の意思に反しない委託を受けない保証人
      利息・損害賠償を含めて求償(   )
  ・主債務者の意思に反する委託を受けた保証人
     主たる債務者が現に利益をうけている程度で求償し得る

※保証の求償権の範囲
    事前求償:委託を受けた保証人は債務が(   )にあるとき、
               あらかじめ求償できる。
◼連帯保証

 

※連帯保証
  (  )性の否定:催告及び検索の抗弁権がない。
  (  )利益の否定:連帯保証人が数人いても(  )利益がない。
□影響力
  連帯保証人に生じた事由
  原則:相対効
  例外:絶対効
  りこう・さい・こう・せい・こん(こめて)
◼共同保証

 

※共同保証
 分別の利益
  原則:各保証人は債権額を全保証人に均分した部分についてのみ保障 
  例外:保証人は債権額の(  )について保障 ※連帯保証
□求償権:分別の利益がある場合

 

※共同保証の求償
  負担部分を(    )他の保証人に対しても求償権を取得する。
   分別の利益がない場合
   弁済その他自己の財産をもって共同の免責を得たとき
   各自の負担部分について求償権を有する。(全額弁済義務により)
   ※一部弁済の場合は、自己の負担部分を(     )ときのみ
    他の保証人に対し求償することをできる。

 

※債権及び債務の全体像
 
Section5 貸金根保証契約
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Chapter6 債権・債務の移転
Section1 債権譲渡
□自由譲渡性とは?
□債務者に対する対抗要件:(   又は   )
  (   )は譲渡人が債務者に行なう
  ・譲渡前の(  )は無効

※債務者に対する対抗要件:通知①

※債務者に対する対抗要件:通知②

※債務者に対する対抗要件:通知③
  (   )は譲渡人又は譲受人のいずれに対してもよい
  ・譲渡前の(  )は有効

※債務者に対する対抗要件:承諾
□債務者以外の第三者に対する対抗要件:
   (       のある   又は    )             
  ・ともに確定日付がある場合
     異時到達の場合:同時到達の場合
□債務者の抗弁:原則:抗弁の(  )
          例外:抗弁の(  )異議をとどめない承諾
□異議を留めない承諾と担保復活の問題
 保障債務:復活(   )・抵当権:物上保証人 復活(   )
 抵当権設定者が債務者 復活(   )

※担保復活の問題
□債権の二重譲渡の問題ポイント5つ
 
 
Section2 債務引受

※債務引き受け
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Section3 契約上の地位の移転

 

※契約上の地位の移転
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Chapter7 債権の消滅
Section1 総説
パス
 
Section2 弁済
□弁済の場所に関する規定
  特定物の引渡しは? 特定物以外の引渡しは?
□弁済の費用に関する規定
  原則・例外 
  契約費用は(    )負担する
□弁済の提供

 

※弁済の提供
  原則:現実の提供があること
  例外:口頭の提供 どんな時?
     口頭の提供すら不要 どんな時?

※弁済の提供①
※弁済の提供②
※弁済の提供③

□効果:6つをチェック

※弁済の効果

□弁済者:

※第三者弁済
     原則:第三者弁済も有効
     例外:制限される場合あり
        ①債務の性質がこれを許さないとき
        ②当事者が反対の意思を表示したとき
        ③利害関係を有しない第三者が、債務者の意思に反して
         第三者弁済をすること
         ※法律上利害関係が否定:(  )関係・友人関係
         ※法律上利害関係が肯定:(    )・(    )

※利害関係を有しない第三者が、債務者の意思に反して第三者弁済をすること

はい!おしまい
復習の時はサラッと全体をみたら
繰り返しますが体系図をチェック
そして何を学ぶのか学習のテーマを設定してから
おこなえば、「やってみたけど全然進まない」を回避できます。

次回は3時間ですね。
適度にインプットが少ない週がやって来るのは
民法講義では学習を継続するのに良いかもしれませんね。

さっ!今週も復習頑張ってまいりましょう!