GW明けの講義でした。
気持ちが引き締まっていただければ幸いです。
満点を目指す行政手続法が終わり、
次に満点を目指す行政不服審査法に突入です!
行政不服審査法は手続きの流れの把握が重要です
相関図をよく見ていつ?何がおこなわれるか?
これをまずは押さえていきましょう!
では、今回もチェックいってみよー!
Section4 行政指導
□2条で行政指導定義を確認
法律の根拠は?理由は?
□行政指導の一般原則32条
任務又所掌事務の範囲を( )(1項)
行政指導はあくまで( )によってのみ実現されるもの
行政指導に従わないことを理由に( )(2項)
□申請に関連する行政指導及び許認可等の権限に関する行政指導33条・34条
申請の取り下げ、内容の変更を求める行政指導は( )
が申請者が従う意思がない旨を表明したにもかかわらず行政指導を( )
することは許されない。(33条)
許認可等を取り消す権限を持っている機関は取消をチラつかせて行政指導に
従わせてはならない(34条)
■手続的規律
□行政指導の方式35条
行政指導に携わる者が相手方に示すものは?(3つ)(1項)
行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、
行政機関が許認可等をする権限又は
許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、
その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
1当該権限を行使し得る( )
2前号の条項に規定する( )
3当該権限の行使が前号の( ) (2項)
行政指導は口頭でも可能か?(3項)
行政指導が口頭でされた場合において相手から書面を求められたときは
原則:交付しなければならない
例外:( ) 適用除外(2つ)(4項)
□複数の者を対象とする行政指導(36条)
複数の者に対し行政指導をしようとするときは、あらかじめ( )を定め
原則:公表しなければならない
例外:( )は公表しない
□行政指導の中止の求め36条の2
法令に違反する行為の是正を求める行政指導
(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)
の( )は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと
思料するときは、( )に対し、その旨を申し出て、
当該行政指導の中止その他( )をとることを求めることができる。
ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他( )を経てされた
ものであるときは、この限りでない。(1項)
前項の申出は、次に掲げる事項を記載した( )を提出してしなければならない。 (2項)
1( )又は( )及び( )又は( )
2当該行政指導の( )
3行政指導がその( )
4前号の条項に規定する( )
5行政指導が前号の( )理由
6その他( )
行政指導が法律に規定する要件に( )と認める時は、
当該行政機関は、第1項の規定による申出があったときは、
必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと
認めるときは、当該行政指導の中止その他( )をとらなければならない。 (3項)
※行政指導中止等の求め
Section5 処分等の求め36条の3
□条文
( )も、法令に違反する事実がある場合において、
その是正のためにされるべき処分又は行政指導
(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、
当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、
その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。 (1項)
前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。 (2項)
1申出をする者の( )又は( )及び( )又は( )
2法令に違反する( )
3当該処分又は行政指導の( )
4当該処分又は行政指導の( )
5当該処分又は行政指導がされるべきであると( )
6その他( )
当該行政庁又は行政機関は、第1項の規定による申出があったときは、
必要な調査を行い、その結果に基づき( )ときは、
当該処分又は行政指導をしなければならない。 (3項)
□2条で行政指導定義を確認
法律の根拠は?理由は?
□行政指導の一般原則32条
任務又所掌事務の範囲を( )(1項)
行政指導はあくまで( )によってのみ実現されるもの
行政指導に従わないことを理由に( )(2項)
□申請に関連する行政指導及び許認可等の権限に関する行政指導33条・34条
申請の取り下げ、内容の変更を求める行政指導は( )
が申請者が従う意思がない旨を表明したにもかかわらず行政指導を( )
することは許されない。(33条)
許認可等を取り消す権限を持っている機関は取消をチラつかせて行政指導に
従わせてはならない(34条)
■手続的規律
□行政指導の方式35条
行政指導に携わる者が相手方に示すものは?(3つ)(1項)
行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、
行政機関が許認可等をする権限又は
許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、
その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
1当該権限を行使し得る( )
2前号の条項に規定する( )
3当該権限の行使が前号の( ) (2項)
行政指導は口頭でも可能か?(3項)
行政指導が口頭でされた場合において相手から書面を求められたときは
原則:交付しなければならない
例外:( ) 適用除外(2つ)(4項)
□複数の者を対象とする行政指導(36条)
複数の者に対し行政指導をしようとするときは、あらかじめ( )を定め
原則:公表しなければならない
例外:( )は公表しない
□行政指導の中止の求め36条の2
法令に違反する行為の是正を求める行政指導
(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)
の( )は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと
思料するときは、( )に対し、その旨を申し出て、
当該行政指導の中止その他( )をとることを求めることができる。
ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他( )を経てされた
ものであるときは、この限りでない。(1項)
前項の申出は、次に掲げる事項を記載した( )を提出してしなければならない。 (2項)
1( )又は( )及び( )又は( )
2当該行政指導の( )
3行政指導がその( )
4前号の条項に規定する( )
5行政指導が前号の( )理由
6その他( )
行政指導が法律に規定する要件に( )と認める時は、
当該行政機関は、第1項の規定による申出があったときは、
必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと
認めるときは、当該行政指導の中止その他( )をとらなければならない。 (3項)
※行政指導中止等の求め
Section5 処分等の求め36条の3
□条文
( )も、法令に違反する事実がある場合において、
その是正のためにされるべき処分又は行政指導
(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、
当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、
その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。 (1項)
前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。 (2項)
1申出をする者の( )又は( )及び( )又は( )
2法令に違反する( )
3当該処分又は行政指導の( )
4当該処分又は行政指導の( )
5当該処分又は行政指導がされるべきであると( )
6その他( )
当該行政庁又は行政機関は、第1項の規定による申出があったときは、
必要な調査を行い、その結果に基づき( )ときは、
当該処分又は行政指導をしなければならない。 (3項)
※処分等の求め
Section6 届出
□2条で届出の定義を確認
※( )に該当するものは除く
□届出の形式上の要件に適合している場合
法令により届出の提出先とされている期間の事務所に( )届出すべき
手続き上の義務が履行されたものとする。
Section6 届出
□2条で届出の定義を確認
※( )に該当するものは除く
□届出の形式上の要件に適合している場合
法令により届出の提出先とされている期間の事務所に( )届出すべき
手続き上の義務が履行されたものとする。
Section7 命令等
□2条で命令の定義を確認
何が命令等と言われるものか?4つ
□命令等を定める場合の一般原則38条
命令等を定める場合には( )するものになるように(1項)
(法的義務or努力義務)
制定機関は定めた後においても内容について( )(2項)
(法的義務or努力義務)
□意見公募手続き39・40条
命令を定める場合は( )( )を公示
意見の提出先、( )を定め
( )の意見を求めなければならない(39条1項)
命令等の案は( )な内容のものであって、かつ
( )及び命令等を定める( )を明示(39条2項)
意見提出期間は( )の日から起算して( )日以上(39条3項)
( )理由があるときは( )日を下回る意見提出期限を
定めることができる。この場合、案公示の際に( )を明らかにする(40条1項)
意見公募手続きが不要な場合8つ・キーワードで4つ(39条4項)
委員会の議を得て命令等を定める場合で、かつ委員会が意見公募手続きに準じた
手続きを実施した場合は( )(40条2項)
□意見公募手続きの周知41条
意見公募手続きの( )についてい周知(法的義務or努力義務)
意見公募手続きの( )に関連する情報提供(法的義務or努力義務)
□意見提出の考慮42条
命令等制定機関は提出意見を( )しなければならない
※必ず反映させなければならないわけではない。
□結果の公示等43条
大きく分けで3つに区別
①意見公募手続き実施+命令等を定める②意見公募手続き実施+命令等を定めない
③意見公募手続き未実施+命令等を定める
--------------------------------------------------------------
①意見公募手続き実施+命令等を定める
この場合は命令等の公布と( )に下記4つを公示
( )( )( )( )
※キーワードで記憶(1項)
提出意見に代えて提出意見を( 又は )を公示することができる
この場合、公示の後( )提出意見を( )
により公にしなければならない(2項)
提出意見を公示又は公にすることにより( )その他( )が
あるときは提出意見の( 又は )を除くことができる(3項)
②意見公募手続き実施+命令等を定めない(4項)
この場合はその旨並びに( )及び( )を( )に公示
③意見公募手続き未実施+命令等を定める(5項)
この場合は命令等の公布と( )に下記3つを公示
( )=必要( )=※1へ( 及び )=必要
※1意見公募手続きが不要な場合4つのキーワードの内、軽微なもの=不要
軽微なもの以外で理由が明らかなとき=不要
軽微なもの以外で理由が明らかでないとき=必要
Section8 地方公共団体への適用3条・46条
□( )( )は全て適用除外
( )( )で根拠が条例・規則に置かれているものは適用除外(3条)
地方公共団体はこの法律の趣旨に規定にのっとり、行政運営における
( )と( )を図るため必要な措置を講ずるよう
(法的義務or努力義務)(46条)
Part3 行政救済法
Chapter1 行政救済法の体系
Section1 行政救済法の体系
□行政争訟と国家補償の違い
Section2 行政救済法の対象となる行為
パス
Chapter2 行政過程における行政争訟
Section1 行政不服審査法
□2条で命令の定義を確認
何が命令等と言われるものか?4つ
□命令等を定める場合の一般原則38条
命令等を定める場合には( )するものになるように(1項)
(法的義務or努力義務)
制定機関は定めた後においても内容について( )(2項)
(法的義務or努力義務)
□意見公募手続き39・40条
命令を定める場合は( )( )を公示
意見の提出先、( )を定め
( )の意見を求めなければならない(39条1項)
命令等の案は( )な内容のものであって、かつ
( )及び命令等を定める( )を明示(39条2項)
意見提出期間は( )の日から起算して( )日以上(39条3項)
( )理由があるときは( )日を下回る意見提出期限を
定めることができる。この場合、案公示の際に( )を明らかにする(40条1項)
意見公募手続きが不要な場合8つ・キーワードで4つ(39条4項)
委員会の議を得て命令等を定める場合で、かつ委員会が意見公募手続きに準じた
手続きを実施した場合は( )(40条2項)
□意見公募手続きの周知41条
意見公募手続きの( )についてい周知(法的義務or努力義務)
意見公募手続きの( )に関連する情報提供(法的義務or努力義務)
□意見提出の考慮42条
命令等制定機関は提出意見を( )しなければならない
※必ず反映させなければならないわけではない。
□結果の公示等43条
大きく分けで3つに区別
①意見公募手続き実施+命令等を定める②意見公募手続き実施+命令等を定めない
③意見公募手続き未実施+命令等を定める
--------------------------------------------------------------
①意見公募手続き実施+命令等を定める
この場合は命令等の公布と( )に下記4つを公示
( )( )( )( )
※キーワードで記憶(1項)
提出意見に代えて提出意見を( 又は )を公示することができる
この場合、公示の後( )提出意見を( )
により公にしなければならない(2項)
提出意見を公示又は公にすることにより( )その他( )が
あるときは提出意見の( 又は )を除くことができる(3項)
②意見公募手続き実施+命令等を定めない(4項)
この場合はその旨並びに( )及び( )を( )に公示
③意見公募手続き未実施+命令等を定める(5項)
この場合は命令等の公布と( )に下記3つを公示
( )=必要( )=※1へ( 及び )=必要
※1意見公募手続きが不要な場合4つのキーワードの内、軽微なもの=不要
軽微なもの以外で理由が明らかなとき=不要
軽微なもの以外で理由が明らかでないとき=必要
Section8 地方公共団体への適用3条・46条
□( )( )は全て適用除外
( )( )で根拠が条例・規則に置かれているものは適用除外(3条)
地方公共団体はこの法律の趣旨に規定にのっとり、行政運営における
( )と( )を図るため必要な措置を講ずるよう
(法的義務or努力義務)(46条)
Part3 行政救済法
Chapter1 行政救済法の体系
Section1 行政救済法の体系
□行政争訟と国家補償の違い
Section2 行政救済法の対象となる行為
パス
Chapter2 行政過程における行政争訟
Section1 行政不服審査法
□行政不服審査法の目的
□行政不服法は行政不服申立てに関する( )
□不服申立ての対象は処分と不作為
処分とは≒( )+( )
不作為とは( )に対し相当期間何にもしないこと
□不服審査法7条による適用除外 類型から段階的に記憶しておく
□不服申立ての種類3つ
□不服申立てと行政訴訟 原則: 例外:
□再調査の請求と審査請求との関係
□再審査請求と行政訴訟
□審査請求をすべき行政庁:整理して記憶
□再調査の請求をすべき行政庁:
□再審査請求をすべき行政庁:
□不服申立要件5つ
□不服申立期間の整理
□審理手続き
・審理の対象は適法性の問題のみならず、( )の問題も含まれる
・審理の手続き
→弁明書、反論書等の整理
→審理手続の終結時の流れの整理
はい!おしまい
復習では条文を引かないと何の効果も発生しませんよ
大変かもしれませんが条文問題が出題されるテーマですから
必ず条文を引いて確認してください。
では、ファイト!