先週の日曜日の新聞に「高額療養費手続きが簡単に」という記事があった。
4月かららしい・・・
どういうことかというと・・・
今までは、1ヶ月の医療費が一定の金額を超えた場合、払い戻された。
ちなみに私の場合は、手術をした月(31日間ずっと入院してました)にかかった医療費は¥660.200でした。
その内、食事・差額ベッド代・病衣代が¥87.190
つまり¥573.010が高額療養費の対象になる。
自己負担額は所得によって変わってくる。
私の場合、¥476.476が3ヵ月後に振り込まれた。
つまり実際にその月にかかった医療費は¥183.724ということです。
この時期は私の場合、国民健康保険だった為、実際に支払った日から2ヵ月後に通知がきて、所定の用紙に記入をして領収書のコピーを添えて提出をしたら、さらに1ヵ月後に振り込まれた。
つまり戻ってきたのは3ヵ月後です。
私は貯金もあったし、旦那もいたので66万を支払うことは苦ではありませんでしたが、66万って大金ですよ。
急にそんなに用意できないって人もいますよね。
そういう人の為に、「貸付制度」と「委任払い制度」っていうのがありました。
私は入院中に同室の人から、「委任払い制度」の事を初めて聞きました。
「委任払い制度」というのは、窓口では自己負担額だけ払えばよく、超過分は健康保険から直接支払ってもらえて、その手続きを病院がやってくれる。
(事前に委任状を提出しないといけないので、病院に相談しておく方がいいです)
つまり私の場合だったら、¥183.724だけ支払えば良いということです。
それだって、結構な金額ですからね。
「貸付制度」というのは自己負担額を超えた額を一定額まで貸してくれる制度です。
前置きが長くなりましたが、4月からこの制度が簡単になるということです。
国民健康保険の場合、入院中もしくは入院予定がある人は市区町村で「申請書」をもらって、必要事項を記入して提出し、「限度額適用認定証」を発行してもらう。
認定証は、1年とか半年有効(保険によって違うらしい)みたいです。
その認定証を提出すれば、自己負担額だけ支払えばよくなります。
入院時に保険証と一緒に提出するか、病院によっては支払いの時でも対応してくれるみたいですよ。
確か、今までの「委任払い制度」の場合は委任状は毎月提出しないといけなかったみたいです。
ただし、通院の場合は今までと同じように、超過分をいったん支払う必要があるみたいです。
いずれにしても、保険組合や病院によって手続き方法が違うこともあるので、遠慮せず聞いたほうがいいですね。
私も次の入院の時には申請しようかと思います。