改正育児・介護休業法では父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2ヶ月までの間に1年間育児休業を取得可能となります(パパ・ママ育休プラス)
原則は育児休業は1歳までですが、これは父母がともに育児休業を取った場合の特例ということになります。
父、母各々の育児休業が取得できる期間はこれまでどおり1年間です(女性の場合は出生日以後の産前・産後休業期間を含む。)
この特例の対象となるには
①配偶者が子の1歳の誕生日の前日以前に育児休業をしていること。
②本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること。
③本人の育児休業開始予定日が、配偶者がしている育児休業の初日以後であること。
がひつようです。
今回の改正の中で1番ややこしいと言われている箇所です。
図に書いて
今回の改正の中で1番ややこしいと言われている箇所です。
図に書いてみるとわかりやすいかもしれません
パパ・ママ育休プラスですが本人と配偶者が同じ会社であればわかりやすいのですが、違う会社だった場合手続をどうすればいいのか等ややこしいですね。
実際どれくらいの人が利用するのでしょうね。
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