出産後8週間以内の父親等の育児休業 | 会社が変われば社員も変わる!

会社が変われば社員も変わる!

京都で社会保険労務士をしております「京都労務サポートオフィス」の老松範子です。

ワークライフバランスやメンタルヘルスを通じて、元気な会社作りのお手伝いをしていきます!

今日も改正育児・介護休業法の男性の育児休業についてです音譜


改正前は、育児休業を取得した場合、配偶者の死亡等の特別な事情がない限り、再度の取得はできないとされていましたが、改正後は、配偶者の出産後8週間以内の期間内にされた最初の育児休業については、特別な事情がなくても、再度の取得が可能となります。


この特例の対象となるためには、出産後8週間以内に育児休業が終了していることが必要です。また、産後休業を取得した労働者には、この特例は適用されません。


つまり、一般的にはこの8週間以内の育児休業については男性が対象となりますねビックリマーク

それ以外では、養子の場合等が当てはまります。


この場合の出生日後8週間以内とは・・・
  ①出産予定日前に子が産まれた場合は、出生日から出産予定日の8週間後まで
  ②出産予定日後に子が生まれた場合は、出産予定日から出生日の8週間後まで

 となります。





そういえば先日、市長自ら育児休業を取って、男性が取りやすい環境づくりを目指すということが、TVで話題になっていましたビックリマーク
この市の男性職員の育児休業取得率が上がるかどうか注目したいです.


にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村