私は2016年から名前のよみがなをポエムの中に入れ込んだ作品を「お名前ポエム」としてオーダー制作しています。
ところがこの商品名、実は商標登録されていたんです。
商標とは……事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。
私たちは、商品を購入したりサービスを利用したりするとき、企業のマークや商品・サービスのネーミングである「商標」を一つの目印として選んでいます。そして、事業者が営業努力によって商品やサービスに対する消費者の信用を積み重ねることにより、商標に「信頼がおける」「安心して買える」といったブランドイメージがついていきます。商標は、「もの言わぬセールスマン」と表現されることもあり、商品やサービスの顔として重要な役割を担っています。
このような、商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を財産として守るのが「商標権」という知的財産権です。
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/chizai08.htmlより転載
商標登録されているものは権利者以外は使用することができません。
このことについて私は、今後「お名前ポエム」の商品名は使わない事にしました。
筆文字作品をオーダー販売している方はこういったことにも気を付けて販売してほしいなと思っています。
商標として今のところ私が把握しているのは
「名前ポエム」
「ネームインポエム」
「名前メッセージポエム」
「名前ギフト詩」
「お名前ポエム(ロゴマーク)」
「名前詩」
この名称はどうだろう?と思った方は、商標登録されていないか下記のサイトで調べてみましょう。
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