さて・・・
今回は、キャバクラ・クラブでのキャストさんについて書きたいと思います。
キャバクラ・クラブで働いている、キャストさん・ホステスさんは多くの場合
個人事業主
という扱いになっています。
キャバクラ・クラブ等の店舗(場所)を借りて個人として営業を行っているということです。
売上がよければ収入も多いですし、悪ければ収入も低いという歩合です。
店舗では働いているキャストさんからの支給金額に応じて源泉徴収として個人に代わって
所得税を納める義務があります。(税率は1日5.000円を越える額の10%)
本来はキャストさんは個人事業主ですので、確定申告をしなければいけません。
面倒なのかしていないキャストさんが殆どだとは思いますが、しない方がお得だ!!
って思っている方もいます。
実際はどうでしょうか?
確定申告をすると、源泉徴収分よりも実際の所得税が少なければ差額が返金されます。
逆に源泉徴収分よりも実質所得税が多ければ差額を納税しなければいけません。
個人事業主の所得税はどういう内訳になっているのでしょうか?
課税所得金額に、収入に応じた下表税率をかけたものが、所得税として納める金額になります。
課税所得金額は、「課税所得金額=収入-必要経費-各種控除」 の式で計算できます。
各種控除には、「基礎控除38万円」、「生命保険料控除」、「医療費控除」などがあります。
個々のケースによって該当する控除項目もまちまちなので、詳細は税務署などにお問い合わせした方が良いと思います。
なお、青色申告者は、「青色申告特別控除 65万円」も更に別途控除することができます。
上記で出てくる必要経費が重要になります。
個人事業主として経費が利用できるのです。
キャストさんであれば、日々のヘアメイク代・送り代・ドレス代・化粧品代・携帯代・お客様へのプレゼント etc
業務に必要だとされる部分は経費と認められるわけです。
生命保険も経費と認められるのも嬉しいですね!!
収入の全てが課税対象では無く、収入-必要経費-各種控除が課税所得金額になるんです。
例で言うと
時給4.000円 勤務時間 8:00~1:00 週5勤務
月額収入4.000円×5h×22日=440.000円
年間収入440.000×12ヶ月=5.280.000円
収入528万-必要経費120万-各種控除68万-青色申告特別控除65万=267万
課税所得額247万×所得税率10%-課税控除額97.500円 = 所得税額169.500円
源泉徴収では1,500円×22日×12ヶ月=396.000円
差額 226.500円 (戻ってくる金額)
キチンと申告して納税もしっかりしておけば、ローンも組めるしマンションの購入だって可能になるんです。
これはあくまでも例ですが、申告するメリットはきっとあります。
チャレンジしてみてください。