平成24年10月から国民年金保険料の「後納制度」がスタートしています。
後納制度とは、過去10年以内に国民年金保険料を納め忘れた期間(滞納期間)がある場合、さかのぼってその期間の保険料を納めることができる制度です。
免除申請した場合に追納する場合と同じ「10年以内の遡り納付を可能」とすることを、期間限定で行うものです。
なお、後納制度は、平成24年10月~平成27年9月の3年間に限られます。
この期間が過ぎると、本来どおり過去2年分までしか保険料を納めることができません。
受給資格期間である「保険料納付が25年(免除期間、合算対象期間を含む)」を確保されているかどうか、もし確保されていない方は、将来の無年金を回避するためにも、この機会を捉えて考えていただくことをお勧めします。
ねんきん定期便等によりご自分の年金納付状況をみて、ご検討されてはいかがでしょうか?