特許事務所へ支払う請求書をよくよく見たら、ふと疑問が起こりました。


請求書を見ると、以下の記載でした。(なお、報酬額はここでは架空の金額)


報酬  :10,000円

消費税:   500円(報酬×5%)

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      10,500円

所得税:  1,000円(報酬×10%)

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      9,500円(振込額)


「なんで、報酬に対して、消費税と所得税がダブルで課税されているんだろ?」


「報酬」「消費税」「所得税」をキーワードにして検索したら、国税庁(タックスアンサー)に以下のサイトを見つけました。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6929.htm


よくよく考えると、「消費税」は請求を受け取る側が支払う側から預かり国に納める税金で、「所得税」は支払う側が請求を受け取る側から預かり国に納める税金で、いづれもお互いで発生している債務をお互いが預かって国に支払う形になっています。同じ人から2重に税金をとっているわけではないので、問題ないのかもしれません。


とはいえ、1つの課税対象額に対して2重に課税されているように見えてしかたありません。


一番身近なものを話題にすると、

給与をもらった時、所得税が源泉徴収されますが、住民税もその翌年に課税されます。それらを天引きされて支給された差し引き支給額を消費する際に消費税が課税されます。


これも、ある意味、2重3重に課税されているようにも見えます。



そもそも、「消費税」は昔はありませんでしたし、そういう感覚をもつのはある意味仕方ないことだと思います。


最近の最高裁に判決に、生命保険の死亡保険金に対して相続税と所得税が2重に課税されていた問題がありましたね!これはあきらかに2重課税ですけど、ここ最近になってはじめて2重課税と判断された事案です。この例のように、そう思われて何年もたって判断されることもあるのですね。


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