労働安全衛生法等において、衛生管理者については、「常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者免許を有する者のうちから労働者数に応じ一定数以上の衛生管理者を選任し、安全衛生業務のうち、衛生に係わる技術的な事項を管理させること」が義務づけられています。


ここでいう「事業場」とはどう解釈すべきでしょうか

最近、知り合いの職場で、労働災害(とある部分を数針縫う怪我)が起こったそうです。労災申請として、療養補償給付の申請を行ったそうです。その後、労基署から「当該事業場において衛生管理者を選任しなさい」という指導が入ったそうです。


労災が起こったその職場は、常用労働者数は20人程度ですので、衛生管理者の選任義務はないと会社側は解釈していたそうですが、労基署の見解は、「同じ建物で同じ会社で同じ職種であれば職場が複数であっても1つの事業場である」とのことです。


そうなると、当該職場以外にも同様な職種である職場が複数あるそうで、それらの職場を1つの事業場とあれば、50人以上200人未満の労働者を使用する事業場」と解釈できるそうです。


ということで、会社側はその事業場(職場は複数あるが・・・)に衛生管理者を今後選任していくことに決めたそうです。しかし、現在、それらの職場では衛生管理者の有資格者がいないそうで、人事担当の方が困ってるそうです。まあ、頑張って誰かを試験に合格させるしかないですね。

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