また久々のブログです。


相談自体は難しい話ではありませんでしたが、相手の方に説明している時にポっと疑問が出てきました。


最近の話ですが「70歳を過ぎたのに、あいかわらず老齢厚生年金が支給停止になっているのはなぜか?」という相談をいただきました。


これは、平成19年4月1日で制度改正があり、70歳以上でも一定の収入がある人は継続して年金支給が制限されるものです。ただし、平成19年4月1日において70歳以上の人、すなわち、昭和12年4月1日以前に生まれた人は適用されません。


相談を受けた方の生年月日は昭和12年4月1日よりも後でしたので、該当したのでしょう。


そこで、私の頭に以下の疑問が浮かびました。


65歳~70歳の間の人は、厚生年金の被保険者でもあり、厚生年金の受給権者でもあります。

70歳以上の人は、厚生年金の被保険者ではなく、厚生年金の受給権者であります。


「70歳以上の人」とはどういう人を指すのでしょうか?


「70歳以上の使用される者」の要件は、
法27条に規定する適用事業所に使用される者であって、かつ、法12条(適用除外)に定める者に該当するものでないこととする(則10条の4)。


とあります。


70歳になっても継続して働いている人は上記の要件に該当するのは容易に分かるのですが、

例えば、70歳到達時などに一旦退職して、再雇用された場合はどうなるのか?」です。


年金を満額もらうテクニックとして、70歳未満でよく聞く話ですが、

一旦会社を退職することで厚生年金を喪失して、一定時間未満労働者として再雇用するとか、マネジメント契約をして1人事業主として契約するとか、ようするに厚生年金の被保険者にしないことで、年金を満額支給できるようにする、というものです。


70歳以上でも、年金を満額をもらうために、その考え方が適用できるのかが、条文ではなかなか読み取れませんでした。それとも、また別のテクニックがあるのか?どなたか、ここらへんについて分かる方がいらっしゃったら教えてください。

(テクニック:あくまで合法的に、年金支給の増額あるいは社会保険料の節減や負担を軽くする方法のことを言います)


70歳未満の場合は被保険者であり、会社負担分が発生するので、会社は社会保険料削減の一環でいろいろ考えますが、70歳以上は本人だけの問題です。


しかし、今後70歳以上が増えてくると、被保険者と同様の届け出が必要となるので、事務的にも面倒になってくるのは必至だと思います。


「70歳以上」についても、会社として社員に対して十分な説明ができるためにも、今後しっかりと考えていく必要があるものと考えます。

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