暴行し全裸で泳がせたか 少年を殺人容疑で逮捕へ

 

 

 埼玉県東松山市の河川敷で、16歳の少年が死亡しているのが見つかった事件で、少年は殺害される前に何度も暴行を加えられるとともに、全裸で川を泳がされていた疑いがあることが、捜査関係者への取材でわかりました。現場には複数の少年が居合わせた と見られ、警察は24日、警察署に出頭し、事件への関与を認めた10代の少年から引き続き、事情を聴き、殺人の疑いで逮捕する方針です。

 

 23日、埼玉県東松山市の河川敷で、埼玉県吉見町の井上翼さん(16)が体の一部が砂利に埋もれ、衣服を身につけていない状態で死亡しているのが見つかりました。井上さんの死因は溺死で、警察は少年どうしのトラブルに巻き込まれ、3日前の今月22日に河川敷で殺害されたと見て、捜査を進めています。


 その後の調べで、井上さんは殺害される前に何度も暴行を加えられるとともに、全裸で川を泳がされていた疑いがあることが、捜査関係者への取材でわかりました。その際の様子は現場に居合わせた少年の1人が動画で撮影していたと見られるということです。


 警察は少年らから話を聴いていて、このうち、24日、親に連れられて警察署に出頭した10代の少年が、事件への関与を認める供述をしているということです。警察は、この少年から引き続き、事情を聴き、殺人の疑いで逮捕する方針です。

 

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160825/k10010653301000.html?utm_int=all_side_ranking-social_004

 

溺死とは・・・。溺れて死んで河川敷に埋めた?河川の増水で死体発見?

 

素行の悪いグループに入っちゃーいかんよ(´・ω・`) 短い命でしたね。

 

 

 

 

少年法

(死刑と無期刑の緩和)
第五十一条  罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。
2  罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときであつても、有期の懲役又は禁錮を科することができる。この場合において、その刑は、十年以上十五年以下において言い渡す。

(不定期刑)
第五十二条  少年に対して長期三年以上の有期の懲役又は禁錮をもつて処断すべきときは、その刑の範囲内において、長期と短期を定めてこれを言い渡す。但し、短期が五年を越える刑をもつて処断すべきときは、短期を五年に短縮する。
2  前項の規定によつて言い渡すべき刑については、短期は五年、長期は十年を越えることはできない。
3  刑の執行猶予の言渡をする場合には、前二項の規定は、これを適用しない。

 

 

 

ただし、未成年が重罪を犯した場合、「家庭裁判所による保護処分が相当でない」と判断された際には、「逆送(検察官送致)」と呼ばれる処分を下されることで、刑を決定するための管轄が家庭裁判所から地方裁判所へ移ります。逆送されると、原則としてほぼ成人と同じ扱いを受けることになりますので、検察に起訴され、成人と同じような流れで”裁判”へとかけられます。そこで有罪となり実刑判決を言い渡された場合には、成人と同じように刑務所(少年刑務所)へ服役することになるのです。

 

 

 

少年院送致だな(´・ω・`) 7年ぐらいか・・・。