「事実無根」刑事告訴を準備


 鳥越氏は20日、世田谷区内の保育施設を視察した。保育士を目指して働いている職員の1カ月の収入が13万円と聞き、「現場に行って改めて、都の予算を見直す必要性を強く感じた」と話した。

 視察後の取材で、報道陣から女子大生との淫行疑惑について「週刊誌で報道が出るようだが、事実関係はどうなんですか?」の質問が飛んだが、何も答えず、迎えの車に向かった。「一言ありますか?」の問いかけにも表情を変えず、そのまま車に乗り込んだ。

 鳥越氏の選挙事務所は夜、弁護団が週刊文春に抗議文を送付し、東京地検へ選挙妨害、名誉毀損(きそん)罪で刑事告訴の準備に入ったとする文書を公表。抗議文は「弁護団から事実無根であると(週刊文春に)文書で明確に否定する回答をした」などの内容。

http://www.sponichi.co.jp/society/news/2016/07/21/kiji/K20160721013004540.html





週刊文春 7月28日号

鳥越俊太郎都知事候補「女子大生淫行」疑惑。

被害女性の夫が怒りの告白!

 「君の誕生日パーティーをしよう」。キスの経験もない20歳の大学生を富士山麓の別荘に誘い込んだ鳥越氏は二人きりになると豹変したという。都知事候補の資質を問う。

・東京の父と思いなさい

 だが学生たちにとっては、テレビで活躍する鳥越氏は憧れの存在だった。特にマスコミ志望の学生などは鳥越さんを慕っていたし、鳥越さんもよく学生たちの相談にのっていたようです。一方で学生たちの間では、『鳥越さんは露骨にかわいい女の子にばかり声をかけている』という評判もあった。地方出身の女子学生に、鳥越さんが『東京の父と思いなさい』と声をかけているのを聞いた人もいます」(前出・大学関係者)ときには、鳥越氏の自宅や別荘に女子学生たちを集めてホームパーティーや誕生日パーティーを開くこともあった。

 ところがーー。

「ある日、鳥越さんは、とりわけ気に入っていた女子学生を別荘に連れ込んで、強引にみだらな行為を行ったんです。これが原因で、鳥越さんは大学を出入り禁止になったんです。」この証言をもとに、取材を重ねた小誌取材班が掴んだ事件の“全貌”は、以下のようなものだった。

「別荘で君の誕生日パーティーをしよう」

 当時大学二年生だった女子学生A子さんがそう声をかけられたのは、二〇〇二年夏のこと。それまでも何度か鳥越氏の自宅や別荘を訪れたこともあったA子さんに、鳥越氏は冗談めかして「何もしないから」とも言っていたという。「マスコミ志望で、上京してきたA子さんにとって鳥越氏は憧れの存在でもあった。信じていたんだと思います」(別の大学関係者)

 鳥越氏の車で向かったのは、富士山麓にある鳥越氏が父から譲り受けた別荘だった。別荘に着き、お酒で乾杯した頃から、恋愛の相談と称して鳥越氏は“本性”を表し始めたという。「二十歳にもなって、そんなに性のことを知らないのか」。普段はほとんどお酒も飲まなかったというA子さんは、鳥越氏の豹変ぶりに戸惑ったことだろう。

 鳥越氏は強引にキスをすると、抵抗するA子さんにさらに迫り、こう言い放ったという。「大人の恋愛というのはこういうものだよ」。結局、行為は未遂に終わったが、「バージンだと病気だと思われるよ」と言ったばかりか翌日、東京へ戻る車中で鳥越氏はA子さんに「ラブホテルに行こう」と誘ったという。A子さんが心に深い傷を負ったことは想像に難くない。

「A子さんは“死にたい”と口にするようになり、当時の恋人に、別荘で起きたことをすべて話した。それから鳥越氏が大学に来ることはなくなったそうです」(前出・大学関係者)小誌取材班は、この“当時の恋人”に接触することができた。この人物こそが前述した永井氏なのである。


 小誌が鳥越氏に対面取材を申し込むと、次のような回答書が返ってきた。


〈数名の学生たちが鳥越の自宅や別荘を訪れて懇親の機会を持ったこと、および、その後、A氏ならびにB氏(=永井氏・編集部注)と会ったことはあります。しかし、鳥越がA氏に対し身体の関係を迫った等の事実は一切ありません〉



「バージンだと病気だと思われるよ」「バージンだと病気だと思われるよ」
「バージンだと病気だと思われるよ」「バージンだと病気だと思われるよ」
「バージンだと病気だと思われるよ」「バージンだと病気だと思われるよ」
「バージンだと病気だと思われるよ」
「バージンだと病気だと思われるよ」




フリージャーナリスト・鳥越www(* ´艸`)クスクス   犯罪者じゃん、ただの。


(準強制わいせつ及び準強姦)

 178条1項 
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて,わいせつな行為をした者 176条の例による(6月以上10年以下の懲役)

     2項 
女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心神を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて,姦淫した者 前条の例による(3年以上の有期懲役)