テレビの政治的公平性をめぐっては昨年、視聴者から疑義を持たれた番組が相次いだ。テレビ朝日系「報道ステーション」では3月、コメンテーターの元官僚、古賀茂明氏が自身の降板について、官邸から「圧力」があったなどと主張。同局の早河洋会長は圧力を否定し、陳謝した。

 また、安保法制審議をめぐって、NHKには法制に賛成・反対双方の立場から「公平な放送」を求める1万件近い意見が殺到した。

 TBS系「NEWS23」では、アンカーを務める岸井成格氏が「メディアとして廃案に向けて声をずっと上げ続けるべきだ」と発言。作曲家のすぎやまこういち氏が代表呼びかけ人を務める団体が、岸井氏などに公開質問状を送ったが、岸井氏は回答しなかった。

 放送法は放送局の自主・自律を基本としており、憲法学者の多くは、放送法4条は行政指導や処分の根拠とならない「倫理規定」とする、総務省とは異なる解釈を示している。
4条を基に放送へ干渉すれば、表現の自由を保障する憲法21条に抵触する恐れがあるとしているためだ。

 ただ、民放幹部は「4条が倫理規定であれ、行政処分の根拠になるのであれ、いずれにしても自律的に中立性を確保しなければならないことには変わりがない」としている。

http://www.sankei.com/entertainments/news/160217/ent1602170009-n1.html



放送法
第10章 雑則 (業務の停止)
第174条 総務大臣は、放送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、
3月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。

はい、放送の業務停止処分で。o(≧▽≦)o



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