求職活動の一環として、ハローワークの担当窓口で職業訓練について話を聞いて来た。
訓練には下記2種類ある。
①公共職業訓練
②求職者支援訓練
ハローワークの担当窓口を訪ねて知り得た2つの訓練の共通点について、まとめてみた。↓↓↓
2つの訓練の「申込」に共通すること6点
①職業訓練受講の必要性があること
☆必要性とは、将来ではなく訓練修了後すぐに就職するために訓練が必要であることを指す。
<職業訓練申込不可の一例>
希望職種と訓練内容が一致していない
希望職種への就職に必要な経験が既にある
希望職種の関連資格を既に取得している
資格取得のみを希望している
目的が自営に役立てること
目的が趣味を深めること
②希望職種の方向性が確立していること
☆ハローワークの担当窓口で、職業訓練と希望職種との関連性が認められた場合、申込できる。
③訓練前キャリアコンサルティングの受講
☆ジョブ・カード(※)を作成し、訓練前キャリアコンサルティングの受講が必須
※ジョブ・カードとは、決まった様式があり、自身の基本情報や経歴を記すもので、履歴書や職務経歴書に載せる内容を細分化して詳細を記すイメージ。例えば、自身の価値観や強みについて深堀していくといった具合。
④職業訓練校の全日程に出席可能な状態であること
☆出席率が8割を切ると強制中途退校処分となる
☆欠席・遅刻・早退などのやむを得ない理由がある場合は証明書が必要。ただし、その理由が認められるか否かは訓練校による。
⑤訓練修了後、就職内容や未就職の状況について、訓練施設、ハローワーク等への報告が必要
⑥他府県の職業訓練への申込可
☆他府県の情報がハローワークに無い場合もあるため、その場合は各自で資料・申込書・入校願書等を取り寄せる必要がある。
2つの訓練の「受講」に共通すること5点
①受講料は一部(※)を除き無料
※公共職業訓練の1年~2年コースの一部は有料
②テキスト代や諸経費(※)は自己負担
※例)個人的な理由で受け(られ)なかった授業の補講費用(※※)等 ※※補講費用の有無は職業訓練校による
③職業訓練修了後、1年間は新たな職業訓練の受講不可(※)
※求職者支援訓練の基礎コースを希望する場合は2年間不可
④短期間、短時間(週20時間未満)の仕事を希望している場合は受講不可
⑤職業訓練の受講開始日前日までに離職していること
以上が、ハローワークの担当窓口を訪ねて知り得た、2つの訓練に共通する内容である。
求職活動をされている方にとって、少しでも参考になれば良いのだけれど。
アラフィフ、今日もそろりと生きてます。