2012/08/10 17:02 【共同通信】の記事を転載します。


消費者教育推進法が成立 悪徳商法の被害防止で


 悪徳商法による被害を防ぐため、消費者教育を充実させることを国や自治体の責務とした消費者教育推進法が(8月)10日、衆院本会議で可決、成立した。

 架空の投資話や訪問販売など、悪質業者は新たな手口で消費者を巧みにだまし、高額な契約を結ばせるなど被害は後を絶たない。

 推進法は、幼い子どもから高齢者までが学校や地域で被害防止に必要な知識を身に付けるための施策を講じることを、国や地方公共団体の責務と明記。

 政府が基本方針を定め、必要な財政措置を取ることを義務付け、都道府県や市町村にも消費者教育を進めるための計画を取りまとめるよう求めている。


-*-*-*-*-転載終わり。強調文字等は筆者による-*-*-*-*-


消費者庁ではライフステージ毎の目標を策定している。

出典:http://www.caa.go.jp/kportal/lifestage/boyhood.html より抜粋する。


消費者教育のライフステージ「少年期」(中学から高校)


保護者から自立意識も芽生えて、個人の主体的な判断のもとで消費生活を実践できる能力の育成が望まれる中学校入学から高等学校を卒業する程度までの段階を指します。


「各領域での目標と学習内容」より、「契約・取引」の目標と学習内容


契約の意味と基本的なルールや仕組み(契約当事者としての権利と義務等)を理解し、適切な消費行動ができる

・ 契約の意味や基本的な法律(消費者契約法等)について理解する。


-*-*-*-*-抜粋終わり。強調文字等は筆者による-*-*-*-*-


さて、消費者教育推進法に基づき、中学・高校生にもなれば契約当事者としての権利と義務を理解し適切な消費行動ができるように消費者教育がなされないといけません。


「契約の意味や基本的な法律」に続いて、消費者契約法があげられています。


消費者契約法では、

◆不実告知:重要な項目について事実と違うことを言う

◆不利益事実の不告知:利益になることだけ言って重要な項目について不利益になることを故意に言わない

このような場合は当該契約を無効にできると明示しています。


このように見てくると、

・実は入退会自由であるのに、それを説明しないPTAや学校は不実告知

・会費を払っても、役員の義務が当たるかもしれないことは説明しないなどは不利益事実の不告知

ではないか!!


と考えると、いったい・・・


学校では、どんな消費者教育を行うのだろう?と興味津々ですね。


知らない人もいるので消費者契約法の基本を確認しておく。

・法律上の団体には国・地方公共団体、PTAが該当すると明文化されている

・その団体と契約関係にある保護者は法律上、消費者と呼ばれる。



校長!!


是非、滋賀県立東大学校(仮称)がやっているPTA会費徴収について、消費者教育の実践例の題材として欲しい!!



・任意団体の会費を入学時配布の学校徴収金一覧に記載

・任意団体についての説明は一切ない

・当該団体が入退会自由な任意団体との説明も一切ない

・当該団体の活動や会計についての説明も一切ない

(消費者には、文書で懇切丁寧に説明しないといけないんだぜ!)



入退会自由を隠しているPTA会長!!そして校長!!


生徒と保護者全員集めておいてくれ!!


俺が講師に行ってやるぜ!!