これだけは年内に! Part.5 | 公務員試験 絶対合格!!!

これだけは年内に! Part.5

この頃、寒さが厳しくなってきましたね。


風邪をひいたりして体調を崩してしまうとろくなことがありません。


なんせ、これから楽しいイベント盛りだくさんなのですから。


それに、ここで体調を崩して試験勉強が足踏みしてしまうと、年明けからがかなり苦しくなってしまいます


この年内にやるべきことの最低限をやっておかなければ、年明け以降に取り掛かるであろう新しい科目や人文科学・自然科学といった教養科目等にかける時間が大幅に少なくなってしまい、そのリカバーには相当の時間を必要とします


つまり、これはライバル達に大きな遅れをとるということを意味しています。


そうならないためにも、もうひと踏ん張りしてほしいと思います。



それでは、本日は民法の学習法について具体例を挙げながらお話していきたいと思います。



まず、民法は、総則・物権・債権・親族及び相続に分けられます。


ここでポイント。


大きく見て→小さく見る


どういうことかというと、「大きく見る」というのは、自分が民法の総則なのか物権なのか債権なのか、一体どの部分をやっているのか、ということを把握することを意味します。


そして、「小さく見る」というのは、その部分をさらに細分化し、より具体的な内容を把握することを意味します。


例1:物権→担保物権


例2:物権→担保物権→留置権


といった具合に、自分が今どの部分に取組んでいるのか、ということを明確にして理解していかなければ、本試験で冷静な選択ができなくなってしまいます。


1つ1つ頭の中で階層化させ、体系的に理解できる構造を作り上げておきましょう。



次に、総則は必ず学習しておくこと。(これは至極当然のことなのですが)


というのは、06年の試験から民法は2つに分けられ、債権・親族及び相続という分野からのみの出題が設けられたため、「じゃあ総則は勉強しなくてもいいんだな」と早合点してもらっては困るからです。


総則とは、全てにつながる基礎中の基礎が集約されています。

その法律の思考プロセスが凝縮されているのです。


だから、総則を初めに理解しておかなければ、どの物権や債権等といった分野にチャレンジしても曖昧なまま終わってしまい、結局得点化できず、ただ単に学習しただけに終わり、時間の無駄、という結果になってしまいます。


そう、一番怖いのは、この “曖昧”なのです


“なんとなく”選んだ選択肢が、 “偶然”正解していた。


問題を解いていけばよく起こることですが、1つ1つ確信を持って選択肢を切っていく、ということを皆さんには、早い段階で身に付けておいてほしいのです。


1度解き終わって、見直している最中に気になり、違う肢を選択したら、最初の選択肢で正解だった……


この1点で、合格か不合格か決まってしまう、怖さ


本当に、理解していますか。


1点という層には、何百人というライバルがひしめきあっているのです。


そういったシビアな世界に挑もうという皆さんですから、それ相応の覚悟と準備は必要です。



それでは、ここで、前回のポイントを付け加えて、本日のポイントをまとめておきます。


民法は


丸暗記ではなく、その結論の導き方、すなわちプロセスを理解する。

上皿天秤的発想で判断。

まずは総則の理解!

1つ1つの選択肢に確信を持って対処。


初めはなかなか難しいですが、勉強なんて“慣れ”です。


たくさん触れて、早く慣れてしまいましょう。


次回、『これだけは年内に! 民法編』最終回に突入です!