明日から動物愛護週間です。
こんばんわん
愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者 →2年以下の懲役または200万円以下の罰金 愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者 →100万円以下の罰金 愛護動物を遺棄した者 →100万円以下の罰金
となっています。この内容をさらに具体化してもらいたいし、今はこの罰則があってもなかなか実刑になっていないのが現状です。余りにも軽すぎる。
動物の命を軽視することは、決して許されるものではないと思います。さらに罰則が厳しくなると、このような犯罪もなくすことができるのではないでしょうか。
③8週齢規制の確立
あまりに幼齢で子犬や子猫を親元から離すことは、その子の将来の性格や健康そのものに影響を与えるとされています。 子犬や子猫は、幼い頃に親からたくさんのことを学びます。 海外の先進国では、8週齢規制を導入しているが、日本は前回の改正で、『
あとは、こういった動物愛護に関する関心を持ってもらうために、小中学校の義務教育の授業に取り入れてもらいたいなと思います。そうしたら、ペットは買うのではなく、責任を持って預かり、保護施設などから迎え入れようという気持ちが芽生えるのではないかと思います。
法改正に求めることはまだまだたくさんあります。 しかし法律がどうであろうと、一人一人、命を大切にする。 これが人も動物も共通で考えることができたら、もっともっと、みんなが明るく暮らしやすい社会になるんじゃないかな。
動物愛護週間を機に、少し動物のこと、考えてみて下さいね。
公園に捨てられていた野良ウサギのマロンちゃん。すくすく育っています。
桜のどか
動物愛護管理法によると、
『ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。』
とあります。
もちろん、動物愛護に『いつ』なんてものはありませんが、この週間で、さらなる関心をみなさんに持ってもらえたら嬉しいです。
今日は、杉本彩さんが理事長の、公益財団法人動物環境・福祉協会Eva主催のシンポジウムに参加しました。
『改正動物愛護管理法を考えるシンポジウム』
動物愛護管理法の改正に向けて、様々なプレゼンテーションやディスカッションが行われました。
議員さんや弁護士さん、獣医師会の方や、先日お話させていただいた環境省の則久さんもいらっしゃいました。
今日のお話もきいて、私が動物愛護管理法の次の法改正に強く望むことは、
①動物取扱業者へのさらなる規制強化、許可・免許制へ
特に繁殖や販売などを行う第一種動物取扱業者は、現在は登録制で、簡単になることができ、違反などをしても軽い罰金などの処罰でまたすぐに業界に戻ることができてしまいます。
もっと厳しく、特にブリーダーなどはむやみに繁殖させず、一匹辺りの生涯の繁殖数に上限を定めるなど第一種動物取扱業者は免許制してほしい!
そして違反者は二度と動物取扱業に就けなくなるくらいにしてもらいたいです。
②動物虐待に対する罰則の強化
現在は、
- 犬猫等の繁殖業者による出生後56日を経過しない犬猫の販売のための引渡し(販売業者等に対するものを含む。)・展示の禁止(第22条の5関係)』
- と、8週齢規制が導入されたかと思いきや、
- 『なお、「56日」について、施行後3年間は「45日」と、その後別に法律で定める日までの間は「49日」と読み替える(附則第7条関係)。』
- と謎の附則がついています。
- なので5年経つ今も、56日ではなく49日のままなのです。
- これは明らかに幼い方が高く売れるといったビジネスの都合でしょう。
- 今すぐにでも8週齢規制を確実にしてもらいたいです。
- ④アニマルポリスの導入
- 海外には、アニマルポリスという警察と同様の捜査権、逮捕権をもった捜査部隊がいます。捜査部隊がペットを虐待、飼育放棄している飼い主を捜査し、場合によっては逮捕してペットを保護する活動が常に行われています。
- こういった部隊が日本にもあれば、動物が二の次になることなく、もっと虐待やネグレクト、不正な業者に介入して指導や取り締まりを強化できると思います。