昨日、西宮震災記念碑公園に参りました。
ののむら竜太郎公式ブログ
 そして、記帳所で記帳を行いました。
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 心静かに、1,146名の御霊に黙祷を捧げました。
 ここで、忘れてはならないのは、街は、一見復興を成し遂げたかに見える、この風景の中に、未だ残された震災の課題があり、その解決に向けて、全力を尽くさなければならないことである。
 それは、災害援護資金貸付金の償還がなされていない世帯数は2,541、その金額は37億4,348万円に上り(昨年10月末現在)、震災が原因で障害を負った震災障害者が、少なくとも55名に上り、震災復興住宅の返還期限が近づいており、2016年度から順次返還期限を迎える現実である。
 その解決に向けて、次のように、考察を試みることとする。
 最初に、災害援護資金貸付金の未償還についてであるが、制度上償還方法として、繰上償還、月割償還、少額償還、支払猶予や償還免除があるものの、国・兵庫県への西宮市の償還期限は、延期するようにすることが前提となる。そして、個別の世帯の償還については、少額ずつの返還と同時に、地域活動などの貢献を働きかけ、その実績に応じて、減免や放棄といった踏み込んだ対応が必要になる可能性が高い。
 なぜなら、現在なお返還できない世帯は、経済的に償還が難しいものと考えることができ、災害援護資金貸付金を利用せずに、経済的に乗り切ってこられた方々とのバランスや不公平感などを考慮し、現実的に解決しなければならないからである。
 そして、震災が原因で障害を負った方々については、見舞金や給付金と完全に切り離して、医師の診断を始め、例え自己申告であっても、緩やかな基準で、兵庫県や西宮市が認定することが重要である。
 なぜなら、少なくとも55名の震災障害者にしてみれば、震災で負った障害を、公的に認知してもらいたいという希望があり、迅速かつスピーディに応える必要があるからである。
 見舞金や給付金と完全に切り離してという制約を設けたのは、公的に認知してもらいたいというニーズに応える一方で、その他の要因で障害を負った方々とのバランスや、障害年金などの制度の枠組みを考慮した結果である。
 最後に、震災復興住宅の返還については、日常に深く根付いたコミュニティが崩壊するデメリットを考慮すると、入居者は引き続き居住することができることを前提に、都市再生機構(UR)に返却すればよく、その際に、入居者の家賃が上がる場合で、家賃差額が発生した場合は、世帯所得を基準として、例えば、世帯年収が200万円未満であるならば、その世帯主一代に限り、その家賃差額を10年間補助するなどすれば十分であると考える。

 震災に関するアンケートに、是非ともご協力ください。
 最後まで、お読みいただきまして、ありがとうございます。心から、お礼申し上げます。


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