去年6月9日から1年間を
免許を受ける事が出来ない期間
として指定します。
したがってあなたに対する
処分の満了日は…
令和4年6月8日となります。


と書かれた
『運転免許取消処分書』が
届いてから1年間以上
お金と体力使ってまで
再取得する意味があるのか?
ずっと考えていて
期日がきた6月の時点では
手続きはしなくても良い
なんて思って今迄ほっといて
いた運転免許証


ここに来て
身分証を提示する機会が
複数回あった私
ずっと何十年も身分証は
運転免許証1枚だったのにさ
何だか… 😞


運転する、しないじゃ無くて
やっぱり免許証は
手放したく無い!って
手数料の無駄使い
それくらい良いじゃないか!
と思い立ち行動開始


速攻で玉砕です。


処分書の1番上に受ける事が
出来ない期間1年間
って
ハッキリ令和4年6月…
って手書きされてるのにさ〜ぁ
電話で問い合わせたら
「てんかん」の場合は2年です
だってさ😞


再取得申請案内の下の方を…

確かに書いてあるし
始めに2年間って言われたけど
だったら処分書に1年なんて
書くなよ〜
と俄然に再取得に燃える私😅


最終発作から2年で
申請は出来るので後2ヶ月
せっかく問い合わせ頂いたので
申請に必要な診断書用紙
お送りしますね。


あ〜ぁ
再取得案内を読めば読む程
てんかんの場合は…
って特別視の文字が😢