模倣品にも著作権が・・・?? | 転写紙購入者必読のブログ

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明らかにシャ○ルのモチーフを模倣して模倣品を作成することは


著作権侵害となります。


洋服や鞄、似たものを作成して売っている・・・これはよくニュースでも摘発されている内容ですよね?

これと全く同じ事が食器業界・おけいこ業界で起きています!!


コピー品(模造品)を買う事・売る事・作成する事・所持する事すべて犯罪にあたります!!!


シャ○ル社法務部が実際に動き出しています。

インストラクター資格剥奪などという規模の小さな話ではありません、

超一流高級ブランドシャ○ルから警告・また法的措置で訴えられ、

しかるべき罰則を受けるのも時間の問題です。

特定商取引法表示をこそっと追加で記載しても事態はもう遅く、いまさら同じ事です。

明らかな模倣品に著作権も何もありません!!!


良識ある皆様の心に訴えます。

すでに存在する他人の商品形態(デザインなど外観上認識することができるもの)を真似てこれと同一または実質的に同一の形態の商品を作り出すこと。

これを模造品といいます。

模造品を制作する事、販売する事、所持する事、これらはすべて犯罪です。

それでもまだ模造品を作り、それをお金を受け取り他人様に教えるのですか???

自分のオリジナルであると、真似たのではない、と自信をもって、あなたの大切な家族・子供・友人・また生徒さんに誓って言えますか??


シャ○ル法務部が実際に調査に動き出しています、もちろん皆さんのブログも調査対象になります。

脅しでもなんでもありません、BEI○E東京にもTelまた来店し、担当者の話で確認済みです。

気になる方はご自身で御調べになると良いと思います。

彼らの解釈は『該当ネットショップに掲載の該当商品はシャ○ル社の模造品である』との回答です。



くれぐれも気付かないうちに、そんなつもりはなかった、などと言ってる間に犯罪者になりうる

事をしてしまっている事態に早く気付き、ご自分の胸に手をあてて考えてみて下さい。