【意思表示】


 心裡留保

  原則:有効(93)

  例外:悪意又は有過失の場合⇒無効(93)


 通謀虚偽表示

  ・無効(94-1)

  ・善意の第三者に対抗できない(94-2)

   (善意の第三者:当事者及び包括承継人以外の者で虚偽表示の外形を

    基礎として新たに独立の法律上の利害関係を有するに至った者)

    例:(1)不動産の仮装譲受人からの譲受人

      (2)上記の譲受人からの転得者(悪意でも可)

      (3)目的物に対する差押債権者

 錯誤

  ・無効(95)

   (要件)

    ①法律行為の要素に錯誤があること(95)

    ②表意者に重大な過失がないこと(95)

 

 《錯誤無効の主張権者》

  原則:表意者

  例外:第三者に債権保全の必要があり、

     表意者も要素の錯誤を認めているとき


 詐欺

  ・取り消すことができる(96-1)

  ・善意の第三者には取り消すことはできない(96-3)


 《第三者による詐欺》(96-2)

   第三者

    ↓詐欺


   表意者  ⇒  相手方 善意:表意者は取消不可

               悪意:表意者は取消可能

 強迫

  ・取り消すことができる



3連休のうち1日くらい曇りの日があってもいいもんですね。


天気がいいとつい出掛けたくなってしまいますが、


今日は家にいる時間が多かったので勉強もはかどりました。



ついでに家にある雑誌の整理もしました。


必要なところだけ切り抜いてとってあるのですが、


この作業だけやろうと思ってたのについ読んじゃいました。


その分だけ勉強時間が減ってしまいましたが、


明日からは行政法をやろうと思います。






やっと忙しい一週間が終わりました。



勉強も計画よりもだいぶ遅れてますが、


来週は多少落ち着くので挽回する予定です。



勉強方法もちょっと変えようかと思っています。


社労士を受けたときは条文など紙に書いて覚えていたので


自分にあったやり方かもしれないのでいっぱい書いていこう覚えるつもりです。