【意思表示】


 心裡留保

  原則:有効(93)

  例外:悪意又は有過失の場合⇒無効(93)


 通謀虚偽表示

  ・無効(94-1)

  ・善意の第三者に対抗できない(94-2)

   (善意の第三者:当事者及び包括承継人以外の者で虚偽表示の外形を

    基礎として新たに独立の法律上の利害関係を有するに至った者)

    例:(1)不動産の仮装譲受人からの譲受人

      (2)上記の譲受人からの転得者(悪意でも可)

      (3)目的物に対する差押債権者

 錯誤

  ・無効(95)

   (要件)

    ①法律行為の要素に錯誤があること(95)

    ②表意者に重大な過失がないこと(95)

 

 《錯誤無効の主張権者》

  原則:表意者

  例外:第三者に債権保全の必要があり、

     表意者も要素の錯誤を認めているとき


 詐欺

  ・取り消すことができる(96-1)

  ・善意の第三者には取り消すことはできない(96-3)


 《第三者による詐欺》(96-2)

   第三者

    ↓詐欺


   表意者  ⇒  相手方 善意:表意者は取消不可

               悪意:表意者は取消可能

 強迫

  ・取り消すことができる