【時効】
《時効の援用権者》
①物上保証人
②(連帯)保証人
③連帯債務者
④抵当不動産の第三取得者
⑤詐害行為の受益者
《消滅時効の起算点》 (比較:履行遅滞)
①確定期限付き債権 ……期限到来時から
②不確定期限付き債権 ……期限到来時から
③停止条件付き債権 ……条件が成就した時から
④期限の定めのない債権……債権成立の時から
⑤債務不履行による ……本来の債務の履行を
損害賠償請求権 請求できる時から
⑥不法行為に基づく ……損害及び加害者を
損害賠償請求権 知った時から
《消滅時効》(167)
債権:10年
所有権以外の財産権:20年
《時効の中断事由》(147)
①請求…裁判外の請求は催告後6ヵ月以内
に裁判上の請求をする。(153)
↓
催告の時から事項中断の効力が生じる
②差押え、仮差押え、仮処分
③承認