【時効】


 《時効の援用権者》

①物上保証人

(連帯)保証人  

  ③連帯債務者

  ④抵当不動産の第三取得者

  ⑤詐害行為の受益者



 《消滅時効の起算点》 (比較:履行遅滞)

  ①確定期限付き債権  ……期限到来時から

  ②不確定期限付き債権 ……期限到来時から

  ③停止条件付き債権  ……条件が成就した時から

  ④期限の定めのない債権……債権成立の時から

  ⑤債務不履行による ……本来の債務の履行を
 

損害賠償請求権     請求できる時から

⑥不法行為に基づく  ……損害及び加害者を

 損害賠償請求権   知った時から

  

 


 《消滅時効》(167)

  債権:10年

  所有権以外の財産権:20年


 《時効の中断事由》(147)

  ①請求…裁判外の請求は催告後6ヵ月以内

      に裁判上の請求をする。(153)

          ↓

    催告の時から事項中断の効力が生じる


②差押え、仮差押え、仮処分

③承認