【代理】

 

《代理権の範囲の定めがない場合の代理権の範囲》


  ①保存行為…家屋の修繕等

 

  ②利用行為…その物又は権利の性質を変えない範囲で

        現金を銀行の預金に預ける等

  

  ③改良行為…その物又は権利の性質を変えない範囲で

        家屋に造作を加える





《代理人の権限濫用》

  

  相手方が代理人の意図を知りまたは知ることができた場合、

  民法93条ただし書きの規定を類推して本人はその行為につき責に任じない。


 


《復任》

 

 ★任意代理

   原則:不可

   例外:①本人の許諾がある場合

      ②やむを得ない事由がある場合

 ★法定代理

   いつでも復任可




《復代理における代理人の責任》

 

 ★任意代理

   原則:選任・監督に過失があった場合

   例外:本人の指名に基づいて復任 

          ↓

     復代理人が不適任または不誠実なことを知りながら

     本人に通知又は解任を怠ったとき(105-2)

 ★法定代理

   原則:全責任を負う(106)

   例外:やむを得ない事由で復任した場合は

      選任・監督に過失のあったとき




《代理権の消滅原因》

  ⇔(代理権が消滅しない場合)

         ↓

   任意代理…本人が後見開始の審判を受けたこと

   法定代理…本人が後見開始の審判を受けたこと、破産手続開始決定




《無権代理による相手方保護》

 

  ・催告権…悪意でも可(相当の期間を定めて本人に催告)

                  ↓

            本人が期間内に確答しない⇒追認拒絶とみなす

  

  ・取消権…善意(本人、無権代理人どちらに取消権を行使しても可)

  

  ・無権代理人の責任追及…①善意・無過失 

              ②無権代理人が代理権を証明することができず、

               かつ本人の追認が得られない(117-1)

              ③無権代理人が行為能力者である(117-2)

              ④相手方が取消権を行使していないこと(115)




《自己契約・双方代理の禁止》

 

  例外:①債務履行の場合(108)

     ②本人があらかじめ許諾した場合




《顕名のない代理》

  

  原則:代理人自身に効果が生じる(100)

  例外:相手方が代理人が当該行為を本人のためにすることを知り、

     知ることができたときは、本人に効果が帰属する。(100)