ご訪問してくださりありがとうございます。
8月末から部下が長期療養に入りました。
そのため現在超ハードなローテで回っています。
先週の3連休は33時間勤務&24時間勤務。
秋分の日を挟んでこの土日もがっつり連勤です。
当然の結果として休日出勤と残業のオンパレード。
9月は60時間をはるかに超える時間外が発生します。
社会保険料(健康保険と厚生年金)は、
実際に支払われた(貰った)お給料で計算する訳ではありません。
よって残業が増えたからといって、
社会保険料が増えるということには直接つながりません。
少しだけ説明しますと、
年に1回、
保険料を計算するためだけの仮のお給料を決めます。
それを 定時決定 といいます。
その定時決定で決められた仮のお給料を 標準報酬月額 といい、
その標準報酬月額に保険料率を掛けて保険料を算出します。
ゆえに1年間毎月の社会保険料は一定額となる訳です。
(自分の給与明細を確認していただけたらと思います。)
ただしこれには例外があります。
それは 随時改定 といいます。
お給料のUP(昇給やベースアップ)によって、
余りにも標準報酬月額と差が生じた場合に、
実態に見合った報酬月額に変更されるのです。
この随時改定のポイントは、
固定的なお給料に変動があったこと なんです。
最初に話したように、
変動的なお給料である残業代がいくら増えても、
随時改定の対象とはならないのです。
今回の私のケースは実は随時改定の対象となってしまいます。
それは10月に昇給があるから。
昇給自体は微々たる額であっても、
ものすご~い残業代によって対象となってしまうのです。
ちなみに随時改定の対象は、
標準報酬月額の等級が2等級以上の差が出来た場合です。
等級や随時改定の詳細は割愛してアバウトな事例を挙げると、
標準報酬月額が30万円の場合は、
実際のお給料が34万円以上になったら随時改定となります。
(このあたりはちょっと複雑ですが社労士試験では超頻出事項。)
ちなみに標準報酬月額が4万円UPしたら、
毎月の保険料負担は約6,000円も増加します。
私の場合は3等級も変わってしまう可能性が高いです。
およそ15,000円も保険料が増加します。
新たな配属に伴って残業がなくなっても、
次回の定時決定のある来年9月まで、
増えた社会保険料を払う必要があるのです。
ざっくり計算したら残業代の3分の1は保険料で持って行かれる…。
ならばどうするか?!
随時改定の対象にならないように工夫すればいい訳です。
色んな手段はありますがちょっとグレーなので内緒(笑)
[追記]
社会保険料の負担が増えるということは、
将来もらえる年金額は増えることにつながるので、
払い損ということにはなりませんので念のために。
[今日のおまけ]
連勤中の昼食はカップラーメンばかり。
これ、
ラーメンではなくて日本そばだった。
ラー油入なのに…。

