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8月末から部下が長期療養に入りました。

 

そのため現在超ハードなローテで回っています。

 

先週の3連休は33時間勤務&24時間勤務。

 

秋分の日を挟んでこの土日もがっつり連勤です。

 

当然の結果として休日出勤と残業のオンパレード。

 

9月は60時間をはるかに超える時間外が発生します。

 

社会保険料(健康保険と厚生年金)は、

 

実際に支払われた(貰った)お給料で計算する訳ではありません。

 

よって残業が増えたからといって、

 

社会保険料が増えるということには直接つながりません。

 

 

少しだけ説明しますと、

 

年に1回、

 

保険料を計算するためだけの仮のお給料を決めます。

 

それを 定時決定 といいます。

 

その定時決定で決められた仮のお給料を 標準報酬月額 といい、

 

その標準報酬月額に保険料率を掛けて保険料を算出します。

 

ゆえに1年間毎月の社会保険料は一定額となる訳です。

 

(自分の給与明細を確認していただけたらと思います。)

 

 

ただしこれには例外があります。

 

それは 随時改定 といいます。

 

お給料のUP(昇給やベースアップ)によって、

 

余りにも標準報酬月額と差が生じた場合に、

 

実態に見合った報酬月額に変更されるのです。

 

この随時改定のポイントは、

 

固定的なお給料に変動があったこと なんです。

 

最初に話したように、

 

変動的なお給料である残業代がいくら増えても、

 

随時改定の対象とはならないのです。

 

 

今回の私のケースは実は随時改定の対象となってしまいます。

 

それは10月に昇給があるから。

 

昇給自体は微々たる額であっても、

 

ものすご~い残業代によって対象となってしまうのです。

 

ちなみに随時改定の対象は、

 

標準報酬月額の等級が2等級以上の差が出来た場合です。

 

等級や随時改定の詳細は割愛してアバウトな事例を挙げると、

 

標準報酬月額が30万円の場合は、

 

実際のお給料が34万円以上になったら随時改定となります。

 

(このあたりはちょっと複雑ですが社労士試験では超頻出事項。)

 

 

ちなみに標準報酬月額が4万円UPしたら、

 

毎月の保険料負担は約6,000円も増加します。

 

 

私の場合は3等級も変わってしまう可能性が高いです。

 

およそ15,000円も保険料が増加します。

 

新たな配属に伴って残業がなくなっても、

 

次回の定時決定のある来年9月まで、

 

増えた社会保険料を払う必要があるのです。

 

ざっくり計算したら残業代の3分の1は保険料で持って行かれる…。

 

 

ならばどうするか?!

 

随時改定の対象にならないように工夫すればいい訳です。

 

色んな手段はありますがちょっとグレーなので内緒(笑)

 

 

[追記]

 

社会保険料の負担が増えるということは、

 

将来もらえる年金額は増えることにつながるので、

 

払い損ということにはなりませんので念のために。

 

 

ペタしてね

 

 

[今日のおまけ]

 

 

連勤中の昼食はカップラーメンばかり。

 

これ、

 

ラーメンではなくて日本そばだった。

 

ラー油入なのに…。