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今回も健康保険法の法改正情報です。


保険外併用療養費制度の中に、


新たに 患者申出療養 が作られました。



この制度は 評価療養 と非常に似ています。


評価療養は、


厚生労働大臣が定める先進医療や治験などですが、


患者申出療養は、


評価療養の対象外である国内で未承認の医薬品などについても、


患者からの申し出があれば保険外併用療養費として認める制度です。



申出は臨床研究中核病院に行います。


臨床研究中核病院は厚生労働省が承認する大きな病院。


大学病院やがんセンターだと考えて間違いありません。


(基準は相当ハードルが高いようです)


そして臨床研究中核病院が厚生労働大臣に申請します。


厚生労働大臣はその申請をを検討し審査します。


承認までは原則6週間と非常に短い?期間となっています。


(前例があり普通の医療機関で行う場合は若干異なります)


患者にとってはありがたい制度…です…。



少しあやふやに書いたのは、


賛否両論繰り広げられているから断言しなかった次第です。


何が取り上げられているか?


興味がある方は調べてみてください。



さて保険外併用療養費について再確認。


本来保険が適用される診療(保険診療)と、


保険が適用されない診療(保険外診療)を同時に受けた場合は、


保険診療についても全額自己負担しなければいけません。


これを 混合診療 と言います。


ところがこの保険外診療の内、


ある一定の範囲の診療の場合には、


保険診療部分を保険適用してあげますという制度です。



ある一定の保険外診療が 、


評価療養・選定療養・患者申出療養 です。


そして保険適用となった部分が、


保険外併用療養費として支給される訳です。



保険外併用療養費の実態は療養の給付等であって


保険外併用療養費 = 選定療養・評価療養・患者申出療養


ではない ということです。


言い回しが下手で申し訳ないですが、


今一度整理しておいてください。


ペタしてね



[今日のおまけ]



呉の蜜屋さんの蜜饅頭です。


後輩が買ってきてくれました。


ちょっと甘めのお饅頭は糖分補給にもってこいです(笑)