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いよいよ始まる マイナンバー制度 。
制度の概要については今更お話しすることもないかと。
内閣官房の解説はこちら。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/gaiyou.html
国税庁の解説はこちら。
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/
厚生労働省の解説はこちら。(事業主向け)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000082038.pdf
とりあえず今重要なことは、
通知が届くので保管しておいて!
ということを従業員に徹底すること。
もちろん扶養者全員分です。
さて今からお話しする内容は、
社労士とあまり関係ないと思われます。
ですが私自身が興味を持ったので書こうと思います。
ある日のこと。
知り合いの女性から相談を受けました。
マイナンバーが始まると副業がばれるの?
この女性は ホステス のバイトをしていらっしゃいます。
今までは(本業の)会社にばれていないとのこと。
何? なんのこと?
これでもFPのはしくれ。
自分の持っているちょっぴりの知識をフル回転!
しかし・・・。
何? なんのこと?
この問題の一番の肝は、
ホステスとして得た 「収入」 は、
給与 に該当するのか否か。
さっそく調べてみました。
ホステス等に支払う報酬・料金(国税庁)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm
ということは、
ホステスの収入は 事業所得 になるのか?
さらに調べていくととても重要な判例が出てきます。
[最高裁S56年4月24日]
簡単にまとめると、
契約関係や勤務状況等で判断する!
これって管理監督者の判断と似ています。
単に名称ではなく実態で判断するということです。(多分)
ホステスさんの場合は、
時給で計算している
出退勤時間を管理している
最低保証給を設けている
などがある場合は給与と判断されるようです。
って多くのバイトのホステスさんが該当するような・・・。
さてこれでホステスとしてバイトをしている場合の収入が、
給与か否かの問題は解決したとして、
次に問題点が浮かんできます。
それは次回のブログで。