今日は冬晴れ?といいますか、良い天気ですね。
自宅から最寄り駅まで歩いていたら、うっすらと富士山が見えました。



良い日になりそうです。

先日、与党の税制改正大綱が公表されました。

自民党 のホームページで閲覧できます。


復興特別法人税の前倒し廃止(減税)、軽自動車税の増税、28年1月から年収1,200万円超の会社員の増税(1,200万円は29年1月から)等が盛り込まれましたが、その中に、飲食店営業に関わりのある措置が含まれています。


それは、交際費課税の見直しです。


現在は、資本金1億円超の企業の交際費(参加者1人あたり5,000円以下の飲食費を除く)は、全額損金として認められず課税対象とされています。

それが、来年4月1日以降に開始する事業年度から、交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の50%を損金の額に算入することとされます。ただし、専らその法人の役員、従業員等に対する接待等のために支出する費用(いわゆる社内接待費)で福利厚生費に該当しないものは、従来通り、全額課税対象です。


中小企業は現在、800万円までは全額損金に算入されますが、今後、どちらか有利な方を選択適用できます。


これで、接待が増えそうな気がしないでもないですが、実際、どうでしょうか?


さきほど、お客様と話していたのですが、今は結構シビアに費用対効果を考えて、いかに無駄のない支出をするかを考えられている経営者の方が多いのではないでしょうか?


飲食交際費の50%が非課税になれば、その分、納税額が減りますのでキャッシュフローは良くなります。しかしながら、税引き前当期利益の額は変わりません。

利益が出る場合は、必要な経費なら積極的に使おうということになるかと思いますが、利益の額が変わらなければ、無理してお金を使おうとは思わず、手元資金を厚くしておく方を選択するのではないかと思います。


それに現在でも、参加者1人当たり5,000円以下の飲食費用は交際費課税されていません。

銀座や六本木などの高級レストランや高級クラブでしょっちゅう接待しているような企業は減税の恩恵大でしょうが、それ以外では影響は限定的なものになるのではないかと考えています。


とはいえ、中途半端に5,000円超えるぐらいなら、パーと使っても半分は損金になると思えば、気が大きくなって、財布のひもが緩むかも。。。




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私の移動手段は、自転車、電車、徒歩、バス、たまにタクシーで、メインは自転車です。


ご存じの通り、12月1日に改正道路交通法が施行され、自転車で路側帯を走る場合、左側端の通行が義務化されました。


普段、あまり意識していなかったのですが、逆走すると罰金5万円のようですので、注意しなければなりませんね(罰金は損金に算入できません)。


警察では、「自転車安全利用5則」というルールを掲げています。


1.自転車は、車道が原則、歩道は例外

2.車道は左側を通行

3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

4.安全ルールを守る

5.子どもはヘルメットを着用


です。

車道通行が原則ですので、歩道や路側帯を通行できるのは例外ということになります。

では、どのような場合に通行できるのでしょうか。


≪路側帯とは≫


路側帯とは、「歩道が設けられていない道路(又は設けられていない側)において、道路標示によって区画することにより設けられた歩行者用の通路」をいいます。

道路の端に白いラインが引かれていますが、その白いラインから左側のスペースのことです。

路側帯には、次の3種類が存在し、道路標示の違いによって示されています。

  • (単なる)路側帯
  • 駐停車禁止路側帯
  • 歩行者用路側帯

≪路側帯を通行できる条件とは≫


自転車は軽車両ですので原則的には車道を通行しなければなりませんが、道路の左側に設けられた、歩行者用路側帯以外の路側帯であれば、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯を通行することができます。12月1日から、右側通行はできません。


≪歩道を通行する場合は≫


「自転車通行可」の道路標識又は「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある歩道であれば、自転車も通行できます。そして、歩道を通行する場合はどちらの向きで通行しても構いませんが、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の進行を妨げることとなるときは一時停止しなければなりません。



事故防止のためにも、違反しないようにしましょうね!



出典 公益社団法人自転車道路交通法研究会ホームページ

    警視庁ホームページ

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