自分が死んだ後のSNSのアカウントは? | 世界珍ネタHunter!

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ネットが普及しはじめてから今日、SNSを利用して日常の出来事をつづる人々はますます増えている。このSNS誕生から20年足らずで、そこは思考、社会的ネットワーク、写真、動画などの世界最大の集積地となった。屋根裏部屋にしまいこまれたアルバムは、もはや懐かしき記憶の保管場所ではない。その役割を果たしているのは今やフェイスブックやツイッター、インスタグラムだ。だが、そのアカウントの所有者が不慮の事故で亡くなってしまったり病死してしまったらどうなるのだろうか? そこに残されたコンテンツに対してSNSはどのような法的な権利を持つのか? あるいは残された家族にはどのような権利が与えられるのだろうか?ってのは、ちょっと興味が残る所。アカウント所有者が死亡してしまうと普通はその間々放置され続けてしまう。例えばフェイスブックでは、各アカウントに対して3つの選択肢を用意している。まず、アカウント所有者は事前に”追悼アカウント管理人”といういわばアカウントの相続人を指定できる。相続人となった人物は、ユーザー本人の遺言の投稿、友達リクエストの対応、プロフィール・カバー画像の変更などを行える。追悼アカウント管理人がアカウントに対してできる事項は、フェイスブックに死亡証明書を送付することで通知を受けることができる。アカウントを追悼アカウントにすることもできる。家族や友人がフェイスブックに所有者本人の死亡を伝えると、アカウントは追悼アカウントに移行し、本人のプロフィール閲覧とコメント投稿が許可されている友達以外はアカウントにログインできなくなる。あるいは完全に削除することも可能だと言う。フェイスブック自体は削除された全プロフィールの情報をそれ以降も保管するが、削除前に公開情報のアーカイブ化を許可された追悼アカウント管理人を除き、それが他人に公開されることはない。

もしも自分が事故死なんてしまったら、ウチの家族が何も価値のないSMSを相続する事なんて無いと思うし、ここのブログも永遠に放置され続けるだろうな・・・まあ、このSNSで隠し金庫の暗証番号のヒントが書き込まれていたりしたら、必死になって調べるんだろう。