
少額訴訟は、弁護士などを雇わずに本人訴訟すことが出来るのが最大のメリット。安価で期間も短く終わり、莫大な費用と長い期間を要する通常の裁判と違って一般市民が気軽に利用することのできる制度で裁判は通常1回の審議で終了し、判決も即日言い渡される。デリメットもあって、判決の内容に不服であっても、少額訴訟では、控訴をする事が出来ない。でも、物損事故で損保が関わっている案件では顧問弁護士が代理人として委任される事が多く、素人との訴訟だと通常訴訟での審理を希望して通常訴訟に移行する。しかも通常訴訟に移行したと同時に反訴を起こして来る。もっともこの戦術は、顧問弁護士として相手が素人ならば法的な知識が無く通常訴訟になれば長期戦は行えずに和解を申し出て来ると見込んでの事。結果的には弁護士がこの戦術を読み違い和解のチャンスを失い判決迄至ってしまった。此方側としては、証拠を提示して相手の主張を捻じ伏せて判決を得られたので和解しなくて良かったと思う。さて、判決を得られたのだが、まだ裁判所で裁判経費の申立を行いとならない。聞くところによると和解等になってしまった場合は裁判経費の申立は行わないが、原告が全面的に勝訴した場合は、裁判に掛かった経費を計算して裁判所に申立を行う。さて、裁判所に申立を行って裁判所経由して顧問弁護士に請求書が行ってる筈、支払ってくれるんだろうか?

