韓国 始動しないバイクで下り坂走行飲酒運転ではない!? | 世界珍ネタHunter!
酒に酔った状態でエンジン始動してないバイクに乗って下り坂を降りてきた行為は法的な運転と違って飲酒運転で取り締まりできないという裁判所判決が下された。7日、ソウル西部地方裁判所によればイ(38)は2013年5月5日午後11時30分頃、酒を飲んだ後100㏄バイクに乗って下り坂を降りて行って警察官に検挙された。血中アルコール濃度が免許停止数値である0.072%と出て来て罰金を払うことになった男は正式裁判を請求し法廷で疑惑を頑強に否認した。男は自身が酒を飲んだ事実はあるがエンジンの始動をしないまま引っ張っていって下り坂でバイクが降りて行かないようにしようと搭乗しただけでエンジンの始動をして運転した事実はないと抗弁した。1審は男の主張を受け入れて無罪を宣告した。始動をしない状態でギアをニュートラルに入れたりクラッチを握った状態でバイクを他力走行したとすれば、これを運転と見られないという趣旨であった。ソウル西部地方裁判所は道路交通法上自動車はエンジンなど原動機を使う運送手段であるからバイクを含む自動車運転は原動機を使う行為でなければならないと解釈した。このように見れば男は飲酒はしたが運転はしていないと判断された訳だ。ずっとエンジンをかけて運転し下り坂でしばらく他力走行したとすれば全体の脈絡上運転に含まれる余地もあるだろうが男がそうしたという証拠はないと裁判所は判断した。検察は男の運転距離をもう少し増やすなど公訴事実を一部変更して控訴したが控訴審裁判所であるソウル西部地方裁判所刑事1部(ハン・ヨンファン部長判事)もやはり検察の主張を受け入れず男に対して無罪を宣告した。検察は「当時バイクの始動がなされていて警察官が男の逃走を防ごうとエンジンを停止した」という警察の経過書を提示したが元々男を取り締まった警察官は法廷で「始動がかかった状態だったのか確認できなかった」と陳述した。裁判所は「提出された証拠と陳述だけでは男が道路交通法上飲酒運転をしたと認めるのに不足する」として「男がバイクを引っ張ってきた可能性に対する合理的疑いを排除することはできない」と判示した。
エンジンを始動させてなくてもバイクに跨って下り坂を下りたら、運転行為になる筈ではないの?長い下り坂だと加速し過ぎてしまいコーナーで曲がり切れなくなるとブレーキやハンドル操作を行う筈だから、これらの行為が運転していると通常は判断されるんだが、韓国って日本の常識が通用しないみたい。 

