【律令に記された神器は鏡・剣】
〈律令・神祇令第六〉
律令・神祇令第六には、
「凡そ践祚の日には、中臣、天神の寿詞を奏せよ。忌部は神璽の鏡剣を上げよ。」
と記されている。
律令を作成した大和朝廷は、
天皇位のレガリアが「鏡」と「剣」であると認識していたことを示している。
ここでは三種の神器のうち「珠」が含まれていない。
律令のこの記述は、日本書紀持統四年正月一日条の
「皇后に神璽劒鏡を奉上し、皇后は天皇位に即いた。」
とほぼ同内容となっているので、
おそくとも7世紀後半の持統即位の時点から、
レガリアは「剣・鏡」あるいは「鏡・剣」であって、「珠」は含まれていない。
ここに記された「神璽之鏡剣」について、岩波版の『律令』の補注には、
令義解には「神璽之鏡剣」は神聖なる鏡剣の意、
と記されていることを紹介している。
さらに、
「この五字(神璽之鏡剣)に関する限り、
神璽は印や玉(曲玉)ではなく形容詞であり、
神器は鏡と剣の二種とみられる。」
と記している。
公式40天子神璽条に
「天子神璽、謂践祚之日寿璽、宝而不用」
とあることをあげて、
「ここの神璽は践祚=即位のとき授受される印ととるのが自然である。
即ち、令には践祚(=即位)のとき授受されるものに、
鏡・剣及び神璽(印か)の三つを規定するのである。」
と記している。
「三種の神器」と慣用されるものが、
実は二種なのか、三種であれば、剣・鏡ともう一つが珠なのか印なのか、
いまだにはっきりしていないというのが真相のようである。
古墳と言い、三種の神器と言い、
開くことのないベールに包みこんでいることが
天皇制を維持してきた神秘の力となっているのだろうか。