自己情報法コントロール権ってプライバシー権の派生権利だったことを確認ヘ(゚∀゚*)ノ
従来、プライバシー権は、「宴の後」事件でも認められたように、私生活をみだりに人にのぞかれない消極的なものだった。
しかし、福祉国家への移行や社会の情報化が進んだ結果、自己の情報につき、積極的にかかわっていくことが重要なものとして位置づけられるようになってきた。
その結果、積極的プライバシー権たる自己情報コントロール権は、行政や企業が保有する自己情報につき、訂正、補正、削除まで認めるものとなった。
京都大学名誉教授の佐藤幸二の自己情報コントロール権のwebは参考になった。
そもそもプライバシー権の要保護性については、
「自由で創造的な社会を維持していくためには、個人の自律的生を可能とするための生活環境、私的な生活空間を守っていくことが絶対に必要」
という前提に
「現代の情報化社会では、国家や企業などに無数の個人の情報が集積されている。本人の知らないところでやりとりされた個人情報が、本人に不利益な使い方をされるおそれがある。「自己情報コントロール権」は、どのような自己情報が集められているかを知り、不当に使われないよう関与することができることを、プライバシーの権利として認めるべきだ」
プライバシー権ってよく使うけど、その権利性とか検討する機会って少なかったと反省。
