★誤った生殖補助医療>6 「不妊治療」という名の“似非法案”がどうして必要なのか | のむらりんどうのブログ       ~君知るや ふたつの意識~

のむらりんどうのブログ       ~君知るや ふたつの意識~

2002年9月22日の早朝。目覚めて布団の上に起きあがった瞬間、私は「光の玉(球)」に包まれたのです。以来、「自我」(肉体と時間に限定されたこの世に存在する私)と、「真我」(肉体を超えて永遠に宇宙に実在する私)の、ふたつの意識を持って生きています。

 

 

   「非配偶者間人工授精(AIDや卵子提供)」

     を容認する法案を国会で成立させるという、

     驚くべきニュースが新聞に掲載されました。

 

      これでは人間の尊厳は失われ、

    この世はイヌやネコ、牛や豚など

     と同じ世界になってしまいます

 

 何も知らずに、この世に生まれて来る子どもたち。しかし、その誕生の「由来」を国家が捏造し、さらにその偽りを“正当化”するために真実を隠蔽する「似非法案」を成立させようとしています。許し難い、暴挙というしかありません。ましてや、国会においてそれが為されようとしているのです。

 

「AIDや卵子提供」と呼ばれる非配偶者間人工授精は絶対にやめるべきです。まっとうな人間がすることではありません。これは、“愛を失った人間”と一部の生殖補助医療従事者の思い上がり、さらに一部国会議員の“無知”による策謀としか言いようがありません。善悪を意識する人間に対する重大な挑戦で、私はとうてい許すことが出来ません。

 

     さて、これはいったいどういうことか――

 

 

   その内容を、朝日新聞(20201017日付朝刊)から引用します。 

 ……………………………………………………………………………………………

「出産女性が母」法案提出へ

      不妊治療、第三者から卵子

 

 夫婦以外の第三者の卵子や精子による不妊治療で生まれた子どもの親子関係を法的に明確にするため、自民、公明両党は民法の特例法案を26日に始まる臨時国会に提出する方針を固めた。野党にも共同提案を呼びかけており、超党派での会期中の成立をめざす。 

 法案は、第三者から提供された卵子を使う不妊治療をして出産した場合、産んだ女性を母とする。また、夫の同意を得て、夫以外の男性の精子による不妊治療で妻が妊娠した場合、夫は自分の子どもであることを否認できないことも明確にする。 

 第三者が関係する不妊治療のうち、夫以外の男性から精子の提供を受けて生まれたケースに絞っても、国内で1万人以上の子どもが誕生しているといわれる。法律上の親子関係を定める現行の民法は、第三者が関係する妊娠や出産を想定しておらず、親子関係をめぐる法的なトラブルも起きている。 

 こうした治療をめぐっては、生まれた子どもに「出自を知る権利」を認めるかどうかも課題だ。法案では、精子や卵子の提供やそのあっせんに関する規制のあり方などと合わせ、2年間をめどに検討していくとする付則をつけた。 

 法案の策定に長年携わってきた自民党の野田聖子幹事長代行は、朝日新聞の取材に「不妊治療に対する国のポジティブな姿勢を見せたい。速やかに臨時国会で成立できるよう願っている」と話した。

 …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 野田聖子議員は、このように言っています。「不妊治療に対する国のポジティブな姿勢を見せたい」と――。何が、ポジティブですか。あなたがしていることはネガティブの最たるもので、「不妊治療」の本質から外れています。つまりそれは、<人間をイヌやネコ、牛や豚などと同等の世界に置く>ということであって、人間の尊厳に対する思慮が全く欠けているのです。人道的、哲学的な意味からも、国会議員としての見識を疑います。

 

 

                  

 

      私はこのブログのテーマ<★誤った生殖補助医療>で

        その犯罪性に満ちたやり方にクレームをつけてきました。

 

 そらそうでしょう。何も知らずにこの世に生まれて来る子どもたち。彼や彼女らが成長し、「誕生の由来」について真実を知った時、どれほどの苦しみに打ちのめされるか――これは、作為的に子どもをつくった大人たちの犯罪です。何度も言います。子どもの誕生は自然にまかせるべきです(ただし、夫婦間の不妊治療は何ら問題ありません)。人間はイヌやネコではありません。第三者からの精子や卵子提供を受けることはエゴなのです。

 

 この法案の策定を進めているのが自民党の野田聖子議員です。本人も子どもが欲しくて、過去に米国で第三者(アメリカ人)から提供を受けた卵子と夫の精子で体外受精し、自分の子宮内に移植して子どもをもうけました。ところが、子どもは重度の障碍を持って生まれてきたのです。テレビに映し出されたその「親子」を見たとき、私は声が出なかった。「あの子は将来、自分の出自に対する疑問をどう理解し、複雑な“親”とどのように折り合いをつけていくだろうか」

 産んだ側は良くても、理不尽に生まれた子どもたちにとっては、納得がいかないはず。とても心配です。

 

 

                  +

 

 

 以前にも書きましたが、横浜市立大学付属病院の医師・加藤英明さんは「自分はAIDで生まれた」と実名を公表して、その苦しみを発言されています。

 その内容の一つひとつが重い意味を持っているのです。

                  

 

 「中止すべきだ」と反対の声を

                         あげるAIDで生まれた人                     

 

 

そして、このブログのテーマ<★誤った生殖補助医療>の中で、私は再三再四、「卵子提供やAID(実父以外の男性との人工授精)と呼ばれる非配偶者間人工授精は犯罪である」と、声を大にして訴えてきました。

 

  それは言うまでもなく、<この世に、不幸を背負った子が生まれて来る>からです。それにもかかわらず、自身のエゴを満足させるために子を産もうとする――。これまでのブログを読んでもらえば、お分かりいただけると思います。それに、“子ども”をもうけた夫婦は満足なのでしょうが、物心がついた後、「不実で倫理や道徳に反した人」を“親”としなければならない子どもの気持ちを考えると、暗澹たる思いがします。

 

 

 ここで、私の思いを

          < ★誤った生殖補助医療>5 >から再録します。

 

 ● 生殖補助医療の問題は、子どもが生まれた後に始まること

   知っていただきたい。

 ● 卵子提供やAIDで生まれた子が「実子」として届け出ら

     れ、長じて「自分は実子ではない」ということを知ったと        き、多くの子が悩み苦しみ、心の不安定から人間関係もう

   まくいかなくなった、という報告があります。

 ● 卵子提供やAIDは犯罪ではないでしょうか。医療の進歩

   大いに歓迎すべきですが、やるべきことと、やってはい

   けないことを峻別すべきです。夫婦以外の第三者が関与す

   る生殖補助医療技術は犯罪以外の何ものでもありません。

   それにかかわる医師にも大いなる責任があります。また、

   「ウソ」を「マコト」として戸籍に記載する、この国の法

   体系も大問題です。そして、これを見逃している法務行政

   も犯罪に加担していると言わざるを得ません。

 ● では、なぜ、このようなことが起きるのか。それは「生む

   側の論理」のみがまかり通り、「生まれる側の論理」の視

   点が欠落しているのです。つまり、生む側(親と僭称する

    人たち)のエゴを容認しているからなのですが、人間はイ

   ヌやネコではありません。自分のルーツが分からないよう

   な誕生を誰が望むでしょう。

 ● 欲しいものはなんでも手に入れるという考えは誤りです。

   どもの出来ない夫婦の悩みは痛いほどわかりますが、諦

   めるということもまた大切です。里子を養子にするという

    方法もあるのです。ウソをついてまで「実子」を得ようと

   するのは、人の道に外れた行為ということを悟るべきです。

 ● さらに、卵子提供やAIDの子どもたちには遺伝上の親が

    誰か開示されないのです。これほどむごい仕打ちはありま

   ん。今回の卵子提供では、記事には<子どもには、3~

    5歳ごろから卵子提供の事実を伝え、15歳以上で本人が

    希望すれば、提供者の氏名や連絡先などの情報が医療機関

    から渡されることに夫婦は同意したという>とあります。

    ところが、これは「ウソ」を「マコト」として戸籍に記載

    した“偽装工作”に対する免罪符を与えたということなの

    です。どこまで姑息なことを考え出すのでしょう。

      このことで、十字架を背負わされたまま「真実」を知ら

   される子どもたちは、二重の苦しみを受けることになるの

   です。

 ● 被害者は、第三者の卵子で生まれてきた子どもです。子ど

   もには、やがて真実を知る日が訪れます。そのときの不安

    とむなしさは計り知れず、「人が信用できず、自信が持て

    なくなった」という子もいます。「親」にも「子」にも大

    きな不幸が降りかかるのです。このような悲劇を生まない

    ために、卵子提供やAIDをこの世からなくし、それを防

    ぐ法整備を急がねばなりません。

 

 

                

 

     「不妊治療」と「非配偶者間人工授精」とは

         全く異質のものであり、今回のこの法案は

         適格性に問題があります。とうてい許され

         るものではありません。

 

 

                       (記 2020.10.18 令和2