総理大臣より高額 → NHKの役員報酬
きのうの朝日新聞朝刊(2017年8月25日)に、
「NHK受信料 徴収策の強化の前に」という
タイトルの『社説』が掲載されました。
「受信料問題」は、あらゆる媒体で幾度となく指摘されています。しかし、何年たっても一向に解決をみない、解決しようとしない問題なのです。自由経済の世の中であるにもかかわらず、放送法に基づく「NHK受信料」が、いかに不当(不公平)で、不合理で、理不尽なものか、と言われ続けているのです。
(引用します)
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(社説)NHK受信料 徴収策の強化の前に
NHKが主な収入源である受信料の確保のために知恵を絞るのは当然である。だとしても、「公共放送の役割とは何か」「NHKはどうあるべきか」という根本の議論を抜きにして、自分たちの都合を優先しすぎてはいないか。
NHK会長の諮問機関が、受信料の徴収のあり方についての答申案をまとめた。「公平負担の徹底」をうたい文句に、いま対象世帯の80%にとどまっている徴収率を引き上げる方策などを検討している。
視聴者に不公平感を抱かせない。効率よく受信料を集める。どちらも大切なことだ。だが、電力会社やガス会社にNHKが照会して、受信料契約のない住民の氏名と住所を教えてもらい、契約を求める案内を郵便で送る――という提案には、疑問を抱かざるを得ない。
NHKのために個人情報がそのように使われることを、国民はどう受けとめるか。実施にはきわめて慎重であるべきだ。
答申案は、不払い世帯に割増金を求める考えも示した。こちらはすでにある制度だが、過去に発動された例はない。
この諮問機関はすでに先月、番組のインターネット同時配信が行われた場合、ネットのみの利用者にも「受信料と同程度の負担を求めるのが妥当」とする答申を出している。
二つの動きから浮かび上がるのは、受信料制度とNHKのありようは現状を維持したまま、収入を得る道を確かなものにしようという姿勢だ。
NHKは四つのテレビチャンネルを持ち、4K・8Kの高精細新技術でも業界を主導する。ドキュメンタリーや教養番組、ドラマなど、この夏も優れた番組をたくさん送り出したが、一方で「なぜNHKが国民の受信料を使って放送しなければならないのか」と思わせるようなものも少なからずある。
子会社13社の利益剰余金は15年度末で948億円にのぼり、会計検査院から適切な規模を検証するよう求められた。配当を通じて一部がNHK本体に戻れば、視聴者サービスに還元される可能性が増える。
外部から寄せられる声に耳をすまし、真に視聴者の役に立つ番組やサービスを発展させる。同時に不要な業務を見きわめ、整理・縮小する。そのなかで受信料値下げの可能性を探る。
そうした営みと視聴者に対する丁寧な説明があって初めて、答申案にあるような受信料の徴収方法の見直しにも、理解を得られる道が開けよう。踏むべき手順を間違えてはいけない。
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先に私は、このブログで
[ ★NHKのふしぎ>2 「みなさまのNHK」に子会社
“ホールディングス”の完成?]を取り上げました。
以下のような内容です。
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……この状況を客観的に眺めると、「NHK本体」は放送事業のほかに、持ち株会社として各子会社を束ねる“NHKホールディングス”を形成しているということです。「本体」は株主という立場で、子会社から利益を吸収しているのです。だとすると、「本体」に受信料を払っている(納めている?)われわれ国民(契約者)とNHKとの間には、どのような権利義務関係が生じるのでしょうか。
よ~く考えると、<NHKは、われわれ国民(契約者)に対しては放送法に基づく「受信料強制徴収者」であり、一方で会社法による「自営業者」という二面性を持つ団体>ということになります。果たして、こんなことが許されるのでしょうか。もし、子会社が経営悪化で倒産した場合、その穴埋めは「受信料」で補填するつもりなのか。
一方で、見方を変えれば、NHKを「自営業者」とした場合、われわれ国民(受信料契約者)は「株主」ということになります。NHK本体は上場していません(当然のこと)が、「隠れ株式会社」なのです。となれば、われわれはNHKの事業に対してその運営を経営委員会だけに任せるのではなく、「株主総会」等で経営に参加すべきです。
国民(契約者)はNHKに対して、「受信料」という名の投資を続けているのですから、われわれはその利益の一部を「配当」として受け取ることにしましょう。不本意ながら、私も受信料を払い続けています。しかし、「株主」になればNHK社員(従業員ではない)となって「配当」をもらうのですから、気分よく払い続けられるかも。……
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これを実際的に運用すれば、受信料は現在の
「三分の二、あるいは二分の一」になります。
もし、NHK本体が「事業拡大に資金が必要」
というのであれば、「全契約者(株主)の同意
が必要」という条文を<放送法>に明記する必
要があるでしょう。
(記 2017.8.26 平成29)