♦ニュースから(4) 「夫婦同姓」の悩み いっそ『夫婦新姓』にしては?(つづき) | のむらりんどうのブログ       ~君知るや ふたつの意識~

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2002年9月22日の早朝。目覚めて布団の上に起きあがった瞬間、私は「光の玉(球)」に包まれたのです。以来、「自我」(肉体と時間に限定されたこの世に存在する私)と、「真我」(肉体を超えて永遠に宇宙に実在する私)の、ふたつの意識を持って生きています。



 さて、ここで私の意見を述べます。

 

「夫婦同姓」&「夫婦別姓」。どちらの言い分もよくわかります。そこで判定ですが、私はどちらかに決めること自体に問題があると考えます。つまり、双方に意義があるからです。答えは、「時代」が決めていくのです。したがって、どちらに転んでも双方が納得できるものではないでしょう。

 

そこで、私が考えたのは、『夫婦新』です。新聞・雑誌、テレビ、ネットなどあらゆるメディアを見まわしましたが、このアイデアは、どこにもありませんでした

 

制度設計としては、男女が結婚をするに際して、これまでのように男性あるいは女性どちらかの「姓」を名乗るのではなく、新たに自分たちが望む「姓」を国に届けるということにするのです。過去と決別し、新たな人生をめざすのです。現在の「夫婦同姓」から生じる問題のほとんどが解決できます。

 

現在、「新姓」を名乗ることが出来るのは「皇室」と、やむを得ない事情を抱える国民の「改姓」のみです。「結婚にともなう夫婦同姓」の問題は改姓ではないので、「結婚にともなう新姓」という新たな法律をつくらなければなりません。それを実行するのです。

 

「新姓」を得た男女は、世間から祝福をうけて出発します。男性も女性も自立した夫婦としてアイデンティティーを得ます。世間に向かって堂々と新しい「姓」をアピールするのです。誇らしいではありませんか。むろん、生まれてくる子どもたちも「親と同じ姓」です。家族の一体感は担保されます。

 

男性も女性も、「親の姓」を卒業します。きょうだいとは「姓」が同じではなくなりますが、「家」制度を引きずっているという意識は消え、社会はみんなが家族であり、「姓」はひとつの記号である、という新たな意識が芽生えてくるはずです。

 

現行の「夫婦同姓」については、結婚するすべての人が、相手の「姓」に嫌悪を抱いているとは思えません。逆に元の自分の「姓」より、相手の「姓」になることにあこがれている人もいるはずです。

 

『夫婦新姓』は、結婚する者にとって3つの選択肢があります。

    「新姓」を誕生させる

    男性の「姓」を名乗る

    女性の「姓」を名乗る

 

②と③は、①の家名選択の一つととらえることが出来ます。無理やり押し付けられる「姓」ではないのです。②と③どちらかを選択するのに不満があれば、①を選択すればいいのです。

 

現実問題として、「新姓」を選んだ女性(あるいは男性)が離婚した場合でも、元の親の「姓」に戻るのではなく、ずっと「新姓」を名乗っていくことになります。離婚の事実は表には出てきません。子どもの親権については、男女どちらが親権をとっても「子どもの姓」は変わることはありません。

 

ただし、その後、男女双方が再婚した場合は、新たな「姓」が生まれることで子どもの「姓」を変更する場面が出てきます。これは現行と同じですが、極力「姓」を変更しないようにすれば救われます。子どもたちもいずれ結婚して「新姓」を名乗るわけですから、意識は現在とは大きく違って、心の負担はずいぶん楽になると考えます。

 

ところで、「新姓」はどんな名前でもOKなのか、という問いが発せられるでしょう。これも制度設計の一つですが、知恵をしぼる必要があります。
 原則、どのような名前でもいいわけですが、禁忌名は必要となるでしょう。たとえば、皇室に関連するもの、ひらがな・カタカナ・アルファベットのみの姓、(現行と同じですが)珍奇な姓…等が考えられます。ただ、実際問題として、これらに関連する姓を選択した場合、本人は困ることが多くなるので、常識の線が導き出されるでしょう。

 

ただ、冗談ですが、もしこれを今年から始めたら、全国各地で「五郎丸」姓がわんさか生まれてしまう…。いや、それもまたおもしろい、かも。

 

ともあれ、旧弊から脱し、新しい意識のもとで活躍できる「新生人間」をつくって行こうではありませんか。

 

                 

                      (記 2015.12.12 平成27