自転車の飲酒運転はかなりの重罪? | 学びながら呑みログ

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呑みネタ 2014年8月7日 自転車の飲酒運転はかなりの重罪?


自転車も道路交通法上の車両(軽車両)。自動車や二輪自動車と同様の刑事罰を科せられることがある。自転車は自動車と異なって、青切符の制度(交通反則通告制度)がないので、違反を重ねて赤切符を切られると、いきなり刑事罰を科せられる。

自転車も酒気帯び運転は禁止。ただし罰則の適用は酒酔い運転、つまり「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれのある状態で自転車を運転した場合」に限る。ただ、酒酔い運転は、自転車の運転行為に対して。自転車を押して歩けばOK。

自転車の酒酔い運転の刑罰は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金。また、自転車の運転者だけでなく、同乗者や自転車を貸し与えた者、酒を与えたり勧めたりした者も処罰。

刑事罰以外に、人身事故を起こせば被害者に対して民事上の損害賠償責任を負う。

http://lmedia.jp/2014/08/04/54957/
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自転車も乗るなら呑むな、呑むなら乗るな。気をつけよう。

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