なぜアマゾンは酒を売れるのか? | 学びながら呑みログ

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呑みネタ 2014年6月21日 なぜアマゾンは酒を売れるのか?

アマゾンが酒類の直販をするために確保した免許は、数年間休眠していた“ゾンビ免許”だった。取得の過程には、大手卸の陰もちらつく。ここにも、ネットを巡る規制論議の課題がある。4月、インターネット通販最大手のアマゾンジャパンが酒類の直接販売を始めた。販売ページには、「アサヒスーパードライ」、「キリン一番搾り」、「サントリープレミアムモルツ」など、大手ビールメーカー各社の看板商品のほかに、日本酒、焼酎、ウイスキー、ワインなど様々な酒が並ぶ。銘柄が非常に多様でかつ、持ち運ぶには重い酒類は、ネット通販が比較的強みを発揮しやすい分野とされる。小売り店舗に比べて郊外の倉庫で豊富な品揃えができ、配送を希望する購入者も多いからだ。ネット通販で圧倒的な存在感を持つアマゾンの直販は、少なからず業界関係者に衝撃を与えた。

「アマゾンは免許をどうしたのか」

酒類販売の業界関係者の疑問。国内の酒類販売に必要な免許。小売店などの店頭販売の「一般酒類小売業免許」と、ネットショップなどの通信販売の「通信販売酒類小売業免許」の2つある。

一般免許は販売酒類に規制はないが、通販免許にはある。その規制は、国内大手のメーカーの商品は売ることができない。通信販売で売ることができる商品は、国内の小さなメーカーの酒と、輸入酒だけ。

だが、例外もある。一般免許の取得者が、店舗から同一の都道府県内の消費者に売るときは受注、販売を通信販売で売ることができる。すべての酒類を売ることができる。例えば酒屋が宅配で売るとき。ただし同一の店舗(事業所)から2つ以上の都道府県に売ることはできない。つまり大手のビールを全国の消費者に大量に売ることはできない。

業界関係者の疑問は「全国に通信販売しているはずのアマゾンがどうして大手のビールを売れるのか」だ。

アマゾンは酒類販売免許の、もう1つの例外だった。

埼玉県に、4年前に30年も営んできた店を閉じた酒屋がある。閉じる時に取引先の卸業者に「免許は返さないほうがいい」と囁かれた。そして「その免許を目的に会社を譲り受けたいという企業がある」と連絡があった。

この酒屋は、2012年12月に屋号(商号)を「Amazon FB Japan」と変えた。同時に社長に就いたのはアマゾンジャパンの社長。

すべてができる「レア免許」。

 実は1989年以前の免許は、「一般」「通販」の区別がない。つまり店頭販売も通信販売も、すべての酒類を売ることができる。むろん大手のビールも売ることができる。

この「無制限」の免許は現行になく、大手のビールも含めて、すべての酒類を全国に通信販売で売るためには、アマゾンのように古い免許の取得者をさがすしかない。免許は個人、または法人に認められるが、個人の免許取得者は他人に渡せない。法人の免許取得者で、経営者の変更OK、つまり会社を売ってくれるオーナーを探すしかない。

現在、通信販売ですべての酒類を売っている大手事業者は、セブン&アイ・ホールディングス、イオン。同様の方法で古い免許で売っている。新しい免許取得者にできないことができる。これは現行の酒類免許制度の欠陥だ。現行制度の「抜け道」を通れた一部の企業だけが、規制もなく商品を売ることができる現状は、公正な競争環境と言い難い。

酒類販売免許は「距離基準」と「人口基準」があった。現在は自由に売ることができるが、以前は、コンビニエンスストアが酒類販売免許を争った。当時は免許の仲介販売事業者もあった。

アマゾンという「黒船」は、既存の社会制度に疑問を投げかける。

http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20140606/266390/?n_cid=nbpnbo_bv_ru
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なるほど。

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