酒を呑んで自転車に乗ったら? | 学びながら呑みログ

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自転車

呑みネタ 2014年6月20日 酒を呑んで自転車に乗ったら?

自転車は、道路交通法上は「軽車両」。つまり車両に含まれる。

「自転車の飲酒運転については、道交法65条1項が『何人も、酒気を帯びて<車両等>を運転してはならない』と規定しています。ですから、自転車の飲酒運転も、立派な違法行為となります」

「アルコールの影響で、正常な運転ができないおそれのある状態での運転は飲酒運転に該当し、罰則の対象となります。

罰則は5年以下の懲役または100万円以下の罰金。ただし自動車と違って自転車に免許制度や点数制度、反則金制度がないので、酒酔い運転に至らない「酒気帯び運転」は処罰の対象とならない。

「自転車の飲酒運転については、自動車やバイクほどの危険性がないため、警察も従前は、あまり積極的に摘発していませんでした。しかし近年、自動車の交通事故の件数が減少傾向にあるいっぽうで、歩行者が『自転車』との衝突事故で死亡したり、重度障害を負ったりする事件の割合が増加しているのです。このため警察も、交通ルールを無視した悪質な自転車運転の取締りを強化しているようです」

http://www.bengo4.com/topics/1602/
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呑むなら乗るな。乗るなら呑むな。反省。

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