私は今大学の課題に取り組んでいるのですが、いかんせん集中力が途切れるのなんのって
PCで課題を書いている時点で誘惑が多すぎる点が問題でしょう。
何をやっているかというと・・・
裁判員制度に合わせて、死刑を存置させつつ、刑罰としてさらに終身刑(仮釈放の認められない無期刑の意)を導入すべきであるという主張があるが、この主張の是非について論じよ。
ということです。
裁判員制度が来年5月に始まることもあって、タイムリーなネタであることは間違いないし、非常にとっつきやすい問題でもある。
以下からただの私の主張なので面倒だと思う人は読まないほうがいいかも。
国民が裁判に参加して判決を下す立場になるなら、選択肢は多い方がいい、死刑を言い渡すことには抵抗がある一般の国民にとって心理的負担を軽くする効果もある筈だというのが発足の理由だと私は思うわけで。
また日本の無期懲役刑は世界的な標準で見れば、すでに立派な終身刑と呼べるものであって、仮釈放の一切無い「絶対的終身刑」などというものは、今日では少数の道徳的後進国(北朝鮮やアメリカの一部の州のような)に残っているだけなのです。そんなものをいまさら導入しようなんて、時代への逆行も甚だしい。
ただどうしても死刑の判決を下したくないと思った時に、終身刑という選択肢があれば気持ちがそちらに傾かないだろうか。(死刑執行後に真犯人が名乗り出て来たらどうする?) こんなふうに考えてみると、終身刑導入にもそれなりのメリットはあるのだろうと思います。しかし、これはやはり〈裁く側〉の論理でである。法務省が絶対的終身刑の導入に反対している理由は、それが憲法の禁止する「残酷な刑罰」に該当するからなんだそうです。「それじゃあ死刑はどうなのよ?」というツッコミはとりあえず措いといて、確かに自分が刑を受ける立場になって考えてみれば、生涯絶対に刑務所から出られない終身刑というものには、死刑とはまた違った意味での恐ろしさがあります。そう考えれば、死刑ではなく終身刑を言い渡すことで、裁判員の心理的負担が少しでも軽くなるなどというのは、要するに自己欺瞞に過ぎないとも思えて来るのです。
疲れたので今日はこの辺で。