こんばんは
出張料理ユニットnomade kitchenの平野井浩二です
引き続き、テイクアウトや通販を始める際に必要な営業許可のお話です
今回は少し複雑な部分もありますが、お付き合いください。
通販や冷凍食品、ローストビーフ等は複合技になり、何をどういう状態で行うかによって変わります
「そうざい製造業」「菓子類製造業」「食品の冷凍、又は冷蔵業」「食肉製品製造業」のどれか、もしくは複数必要な場合があります
いくつか例を出すと…
1:料理を真空パックにして通販→そうざい製造業
2:作ったお菓子やパンを通販→菓子類製造業
3:冷凍食品を作って販売→食品の冷凍、及び冷蔵業
4:ローストビーフや自家製ソーセージを通販→「食肉製品製造業」
5:料理もお菓子もローストビーフも通販したい→全部
実は他にも細かい組み合わせや決まりがあります
※ そうざい製造業ではローストビーフ単品販売はNGだけど、ローストビーフサラダのように料理全体量に対して肉の使用量が50%以下ならばOK
※ローストビーフも元々店内メニューにあるのならば、テイクアウトとデリバリーに限り飲食店営業だけでもいける
特に通販に関しては「店内での調理と飲食させる」という前提から外れるため、何を販売するにしても飲食店営業許可だけではNGです
ちなみにnomade kitchenは飲食店営業許可とそうざい製造業の許可がありますので、テイクアウト用のメニューも販売できますし、通販も対応出来ます
↓テイクアウト専用メニュー
※通販で肉料理単品の販売をしていないのは食肉製品製造許可がないためです
管轄の保健所によって若干条件が違いますので、先ずは確認しましょう
確認を怠ると何かあった際、保険が適用されなくなる可能性があります。
せっかく新しく始めたことが自分を苦しめる事になるので、ここは徹底してください
長くなってしまいましたが、なにかの参考にしていただけたら嬉しいです
良い夜を!

