おはようございます晴れ

出張料理ユニットnomade kitchenの平野井浩二です

本日も来ていただきありがとうございます

 

今回は営業許可についてです

これから新しくテイクアウトや通販を始める方は参考にしてください

 

前回ブログに書いた飲食店営業許可で出来ることです

①料理のテイクアウト、デリバリー⇒OK(一部NGあります)

②お菓子類やパンのテイクアウト、デリバリー⇒ほぼNG(一部OKあります)

③通販⇒NG

④冷凍食品販売⇒NG

⑤ローストビーフやソーセージ等の販売⇒販売方法によってOKとNGがある

※管轄の保健所によって若干条件が違いますので確認してください

 

まず前提として知っておいていただきたいことは

飲食店営業許可は「食品を調理して店内で飲食させる」というものであることと

テイクアウトやデリバリーは「普段から店内で出している料理であれば追加の許可がいらない」ということです

これに照らし合わせて考えていく必要があります


※店舗ののぼりです↓


①がOKなのは普段から店内で出している料理で始めるケースが多いからです。

逆に言えばテイクアウト専用の新メニューをお出しする場合は「そうざい製造業」「食肉製品製造業」の許可が必要です(もしくは両方)

 ※nomade kitchenがテイクアウト専用メニューを作れたのは「そうざい製造業」の許可もあるからです


②は自家製のパンでも店内で出ししているケーキでも関係なくテイクアウトやデリバリーには「菓子製造業」の許可が必要です

サンドイッチやハンバーガーは例外で、パンを切って食材を挟むという工程が調理とみなされます


また「そうざい製造業」であれば少し幅が広がり、仕出し弁当等の中に入っている小菓子やセットになっているパンを付けることは可能です

 

③④⑤については次回…


本日も良い1日を!


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