拡散希望の告知は以上!

※本ブログのMMTは、「本家のMMT」を参照に、「貨幣の正体、財政の仕組みなど単なる事実の説明」です。正しいも何も事実の説明です。
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【本題】━━━━━━━━━━━━━━━━━
さて、今日は「消費税のおさらい」「インボイス制度」の仕組み、明日は「インボイス導入後どうなるか」という予定で投稿していきます。

【消費税のおさらい】
基本的に従業員を正規雇用している企業の場合。年間(課税)売上1100万円、売上原価(仕入れ値)を220万円とします。すると…(※単位は万円)

・年間(課税)売上1100
・売上原価220(仕入れ値)
・付加価値(粗利)880(←ここに消費税を課税)
・消費税額=付加価値 880×10/110=80
・結果、純付加価値は800(これが人件費+利益)

がっつり消費税で搾取されます。

あっ、超重要事項を忘れていた!
消費税は税の役割が全くない、なのに徴税されるって

消費税は単なる搾取
いわば税金ですらない

のですよ。

はい話を戻して、上記の場合、個人事業主として業務委託している元従業員と経営者が良好な人間関係を作っていれば、ほぼ問題ないのですが…
つまり、経営者が「君たちが消費税課税対象になるのは厳しいだろうから、企業側が負担するよ」とか…
あるいは元従業員の方が
「○○社長は何とかして経営を続けていこうと頑張っておられる。なら我々元従業員が消費税を負担しよう!」とか。
あまり道徳心とか義理人情で経済を語るのはよくないと思いますが、これこそ共同体意識!としておきましょう。

さあ、何で↑のような「欲しがりません、勝つまでは」みたいなことを強いられるか考えていきましょう。

【インボイス制度が導入されると】
またまた100円ショップ…ではなく昨日の続きでUber Eatsの配達員さんを例にして進めていきます。

以下はサイトから引っ張ってきたUber Eats配達員の報酬です。

(週4日 / 1日8h 勤務の場合)
・1ヶ月の給料(1ヶ月=週4で計算)
266,400円

なんか全く信用できませんが、まあ、この仮定で話を進めましょう。
そして付け加えると上記の報酬を稼いでるのがAさんとして、Aさんに限った話とします。

⑴インボイス前、つまり現状。
Uber Eatsの(Aさんだけに限った)営業実績(月間)

・月間売上44万円
売上原価266,400円(Aさんの報酬)+63600円(プラットフォーマーの仕入れ値)=33万円
付加価値(粗利)11万円(←ここに消費税を課税)
・消費税額=付加価値 11×10/110=1万円
・結果、税引き後の付加価値は10万円

本来、(税引き後)付加価値は人件費+利益。
だがUberをはじめ、多くの事業所は、どうみても従業員人なのに、個人事業主と業務委託契約して働いてもらってるので人件費は外注費となり売上原価に含まれている。

これはAさんだけの話で、プラットフォーマーの仕入れ値63600円だけで何人もの配達員を働かせることができるので、プラットホームビジネスとして経営者側だけが理想的。配達員が代わりに諸経費やリスクを背負う。

Uber Eatsのサービス自体は素晴らしいが、私はUber Eatsの配達員の方をみて何とも言えないイヤーな気持ちになります。たぶん、このプラットホームビジネスに対しての感情かもしれまさせん。

⑵インボイス導入後
ケース①
配達員が適格請求者発行事業者でない(要は何も変わらず免税事業者のまま)の場合。

・月間売上44万円
売上原価266,400円+63600円(Aさんの報酬+プラットフォーマーの仕入れ値)=33万円
付加価値(粗利)11万円…しかし!
・課税対象額は『付加価値11万円+配達員Aさんの報酬266400円』=376400円となります。

Aさんは免税事業者のままなのでUber側消費税負担することになります。

消費税額=付加価値+Aさんの報酬376400×10/110=約34218円
・結果、税引き後の付加価値は約75789円(粗利が減るということは、純利益も減り株主様の配当金も減る)

お分かりでしょうか?これまでAさんの報酬は外注費として課税対象外だったのですが
Aさんは消費税を自らの収入から納める「適格請求者発行事業者」になっていないため

本来は外注費で消費税控除になっていた、Aさんの報酬が課税対象になった結果です。
つまりAさんの報酬から消費税を納めてない→代わりにUber Eats側がその分の消費税を負担しなければならない訳です。

ケース②Uber側Aさんの報酬を消費税分減らす場合

Uber Eats側からすると、外注費の消費税負担からの粗利↓純利益↓は避けたい。ならば、おそらくAさんの報酬から天引きされるパターンが最も多いのではないかと思います。つまり

※10万円から消費税分を引いた数字は10%の1万円引いた9万円ではありません。
10万円=税引き価格×10%
なのだから、税引き価格=10万円/10%=10万円/1.1、となります。

・月間売上44万円
・売上原価
まずAさんの報酬266,400円-約24218円(Aさんの報酬に対する消費税10%分を天引き)
Aさんの報酬266400円
→242182円に減額‼️
よって売上原価は242182円+63600円(Aさんの報酬+プラットフォーマーの仕入れ値)=約30万5782円

付加価値(粗利)は売上44万円-約30万5782円=約13万4218円、Aさんの報酬242182円、合わせて37万6400円(←ここに消費税を課税)
・37万6400円(付加価値+Aさんの報酬)×10/110=約3万4218円(これがUber側が納める消費税額)
・結果、付加価値は約10万円(粗利は維持されるも、Aさんの負担が増える)


ケース③Aさんが適格請求者発行事業者となった場合。
・Aさんは減額なしで266400円の報酬を受け取るも消費税の24218円を納めなければならないので、手取り242182円
Uber側も過程は違えど、最終的に付加価値は10万円をキープ。

ケース④Aさんが元々の報酬金額(266400円)をキープしたい場合。
⑴免税事業者のままでキープ
⑵適格請求者発行事業者としてキープ
いずれにせよ、Uber側に報酬の値上げ交渉をしなければならない…

さあ、問題は、このケース④です。

とりあえず、今日はここまで!
明日、ケース④の場合を掘り下げてみましょう。

以上
今日はここまで!では恒例の歌音符
音符「政府の赤字は、みんなの黒字」😀
音符「政府の黒字は、みんなの赤字」😰
音符「みんなの黒字は、政府の赤字」😉

2022/9/30(累計942)