「私的使用の目的をもって、有償著作物等の著作権または著作隣接権を侵害する、自動公衆送信を利用して行うデジタル方式の録音または録画を、自らその事実を知りながら行って著作権または著作隣接権を侵害した者は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金および併科すること」ということなので、自分用にYOUTUBE貼っておこうかなと思った。