・報酬比例部分

・経過的加算

・加給年金額

 

以上の3つで構成されている。

 

◎報酬比例部分

平均標準報酬額×1000分の5.481×被保険者期間の月数

         給付乗率

 

平均標準報酬額

各月の標準報酬月額と賞与額に、再評価率を乗じて、被保険者期間の月数で割る

再評価率…過去の報酬などを現在の水準に置き換えるやつ

 

給付乗率

昭和21年4月1日以前生まれの人が、生年月日に応じて乗率かわるやつ

(昔の人ほど乗率高い)

(昭和21年4月2日以後は、1000分の5.481

 

経過措置あり

平成15年4月1日から、賞与にも保険料かかるようになった

→それ以前の分については、給付乗率が高くなる

 (給付乗率:1000分の7.125)

 

平成12年の法改正で給付乗率が5%引き下げられた

→銃全額保障の額を計算して、普通に計算したのより高ければそれが支給される

 (給付乗率に95分の100をかける)

 

①1000分の7.5 (1000分の7.125 × 95分の100)

②1000分の5.769(1000分の5.481 × 95分の100)

 

 

◎経過的加算

 

特別支給の老齢厚生年金の受給権者が65歳になると、

その定額部分として支給される額として国年の老齢基礎年金が支給されるが、

定額部分には

・国年創設前の厚生年金保険の期間が含まれてたり

・20歳前、60歳以降の期間が含まれてたり

・特例適用された場合の3分4倍されたり5分の6倍されたりする期間が含まれてたり

するので、、、

その差の埋め合わせのために支給される

 

(国年の老齢基礎年金と定額部分の厚生年金の部分の差を支給する?)

 

なので、、

定額部分相当 ー 国年の老齢基礎年金 相当 の差額を経過的加算として支給

 

定額部分相当

1628円×改定率×被保険者期間の月数

 

国年の老齢基礎年金 相当

780,900円×改定率×

昭和36年4月1日以降の20~60歳未満の被保険者期間の月数÷加入可能年数×12

 

 

◎加給年金額

受給権者が権利取得時に生計維持していた

・65歳未満の配偶者

・18歳云々の子   があるときに支給される

 

配偶者  224,700×改定率

子2まで 224,700×改定率

子3から 74,900×改定率(74,900は、224,700の3分の1)

 

特別加算もある

 ↑これよくわからん